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建設業許可に新設された解体工事業の許可取得が必要になるケースとは?

2021.05.21
分類:経営

建設業許可は以前まで28業種でしたが、現在は1業種増えて29業種に変更されています。法改正により増えた1業種が「解体工事業」ですが、もともと解体工事は「とび土工工事業」の一部という扱いでした。

新しく「解体工事業」が新設されたことで、「とび土工工事業」の建設業許可だけでは解体工事を請け負うことはできなくなり、別途「解体工事業」の許可取得が必要となっています。

解体工事業とは?

解体工事業とは、建築物を取り壊し更地にするなど、工作物を解体する工事のことです。

平成2861日時点で、とび・土工工事業の許可を取得していた建設業者であれば、従来までは解体工事を行うことは可能でした。

しかしとび・土工工事業の許可を取得している業者が、解体工事業の許可を取得せず解体工事を施工できる経過措置は令和1531日で終了しています。

解体工事業が建設業許可の区分として新設されているため、引き続き解体工事を行うとび・土工工事業者は別途、解体工事業の建設業許可も取得するようにしてください。

 

どのようなケースで解体工事業の建設業許可が必要?

専門工事において建設される目的物や、それのみを解体する工事では専門工事に該当することとなります。

総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を解体する工事の場合には、土木一式工事や建築一式工事に該当します。

たとえば元請がビルを解体し更地にし、その上に新しくビルを建設するときには建築一式工事になります。

下請がこのビルの解体工事だけを請け負うのであれば、建設業の解体工事業許可または解体工事業登録が必要です。

その他、電気工事による電柱の解体については、電気工事業の工事に含まれます。

建築一式工事であれば、

・工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(延べ面積2分の1以上を居住用に供すること)

その他の工事であれば、

・工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

については軽微な建設工事として扱われています。

この軽微な建設工事以外の解体工事を請け負うときには、その工事が公共工事か民間工事かによらず、必ず建設業許可を取得しなければなりませんので注意してください。

 

解体工事業者登録が必要なケース

なお、技術者要件に関する経過措置として、令和3331日まではとび・土工の技術者(既存の方のみ)は解体工事業の技術者とみなされます。

土木一式工事業か建築一式工事業を取得しておらず、解体工事業許可も取得せず500万円未満の解体工事を請け負う場合には、必ず解体工事業者登録が必要です。

土木一式工事業・建築一式工事業・解体工事業の許可を取得していなければ、500万未満の解体工事は解体工事業者登録が必要となっています。