建設業許可は29業種に分かれているため、業種ごとに許可を取得しなければなりません。
しかし上下水道の工事など、どの建設業許可を取得すればよいかわかりにくい業種の場合には、許可取得においても迷ってしまうこととなります。
そこで、もし下水道工事を行う場合において建設業許可を取得する際、どの許可の申請を行えばよいのかご説明します。
建設業許可は業種ごとに許可を受けなければなりませんが、たとえば造園工事業の建設業許可を取得すると、造園工事については500万円以上の工事の請け負いが可能となります。しかし屋根工事など他の業種の工事は、500万円未満の工事のみの請け負いしかできません。
あわせて建築一式工事の許可を取得しておけば、すべての業種の500万円以上の工事を請け負うことができると勘違いしているケースもありますが、その場合でも屋根工事のみ請け負うのなら500万円未満の工事しか請け負うことはできないとされています。
そのため行う工事の種類が29業種のどれに該当するのか、しっかり判断して許可を取得しておくことが必要といえます。
建設業許可の29業種のうち、どれに該当するのかわかりにくい代表として挙げられるのが下水道工事です。
国土交通省のガイドラインにも、迷ってしまいがちな工事について紹介していますが、下水道工事の工事区分については次のように記載されています。
まず、上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事・管工事・水道施設工事間の区分については、
公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事…土木一式工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事…管工事
上水道等の取水・浄水・配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事…水道施設工事
農業用水道・かんがい用配水施設等の建設工事…土木一式工事
としています。
これらのことから、上下水道工事の工事区分は、土木一式工事・管工事・水道施設工事の3つのいずれかに該当すると考えられます。
そのため公道下の下水道工事については土木一式工事の建設業許可が必要となりますので、間違って別の区分で許可を申請しないように注意してください。
なお、あわせて管工事や水道施設工事の許可も取得しておくと、より多くの工事を受注できるようになり仕事の幅を広げることが可能です。