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建設業許可でハードルになりやすい専任技術者になれる建築士を取得してみては?

2021.06.15
分類:経営

建築士の資格を取得していると、建設業許可を申請するときの要件の1つ、専任技術者になることが可能です。

建設業許可取得を目指す事業者にとって、専任技術者を確保することは高いハードルになることが少なくありませんが、建築士など国家資格を取得しておけば資格証の写しで証明することができます。

建築士の試験は2020年度の試験から緩和された?

建築士法が改正されたことで、受験までに実務経験年数は必要がありません。

2020年度からの試験では、一定の指定科目を修め高校など卒業しておけば、卒業してすぐに受験が可能です。

建築士を目指す方にとって受験の機会が拡大されたことは、建築士免許を取得しやすくなったとも言い換えることができます。

また、建築士が在籍しているとあわせて建設業許可を取得できることもあるため、仕事の幅を拡大させたいのなら検討するとよいでしょう。

 

建設業許可取得と建築士事務所登録を同時に行うことは可能?

建築士事務所として登録するには建築士の資格を保有している方が常勤していなければなりませんが、対象となる建築士は管理建築士講習を受講することも必要です。

単に建築士免許を取得しているだけでは、建築士事務所として登録する要件を満たすことはできませんので注意してください。

管理建築士講習の修了証を建築士事務所登録の際に提出することとなります。

そして建設業許可は29業種ありますが、建築士が常勤する場合で取得できる可能性のある建設業許可は以下の通りです。

一級建築士が常勤している場合

一級建築士が常勤している場合には、次の6業種の建設業許可を取得できる可能性があると考えられます。

建築一式工事

大工工事

屋根工事

タイル工事

鋼構造物工事

内装工事

なお、財産的な要件を満たすことで、特定建設業許可の取得をすることもできます。

二級建築士が常勤している場合

二級建築士が常勤している場合には、次の5業種の建設業許可を取得できる可能性があると考えられます。

建築一式工事

大工工事

屋根工事

タイル工事

内装工事

注意したいのは、二級建築士の場合には一級建築士と違って、特定建設業許可は取得できないという点です。特定建設業許可を取得したい場合には、二級建築士が在籍していることが必要となります。

木造建築士が常勤している場合

木造建築士が常勤している場合には、大工工事の一般建設業許可のみ取得できる可能性があります。