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一人親方や個人事業者の建設業者が納める税金の種類とは?

2021.08.13
分類:経営

一人親方や個人事業者として建設業を営んでいる場合にも、当然納めなければならない税金はあります。

所得税・住民税・事業税・消費税・償却資産税・印紙税などがその例ですが、この中でも所得税は確定申告で納める税金です。

住民税と事業税は確定申告に基づいて市区町村で計算されることとなりますが、所得税と住民税、事業税について具体的に解説します。

所得税

所得税は、毎年11日から1231日までの所得により課税される税金です。

確定申告書を作成し、翌年315日までに税務署に申告し納税します。

個人事業主の場合には事業所得となり、白色申告で申告するのか、10万円控除や65万円控除が適用される青色申告かは帳簿の記帳方法などで選択が異なります。

白色申告や青色申告の10万円控除を適用させる場合には単式簿記で記帳すれば問題ありませんが、青色申告で65万円控除を適用させるなら複式簿記での記帳が必要です。

事業所得以外の所得があれば、合算し確定申告しなければなりませんので注意しましょう。

 

住民税

所得税同様に、毎年11日から1231日までの所得に基づき計算されます。

住民税のみ申告を行う必要はなく、所得税の申告で提出した確定申告書に基づき、各市区町村役場が自動的に税額を計算します。

市区町村役場から送付される納付書に従い、税金を納めるという流れです。

納付書は毎年45月頃になると市区町村役場から送付されますが、一括納付(6月末納付期限)以外にも、4回に分けて納める方法も選ぶことができます。

分割納付の場合には、6月末・8月末・10月末・翌1月末がそれぞれ納付期限となるため忘れないようにしてください。

 

事業税

事業税も毎年11日から1231日までの所得に基づき計算されます。

ただ、事業税の計算のもとである所得は事業所得と一定規模以上の不動産所得のみのため、それ以外の所得に対し事業税は課税されません。

事業税は、

事業税={事業所得-事業主控除(年間290万円)}×税率

で算出されます。

もし一定規模以上の不動産所得があれば事業所得に加算して計算しましょう。

ここでの事業所得は、青色申告による10万円・65万円を控除する前の所得となります。

そのため青色申告で特別控除する前の事業所得が290万円以下なら事業税はかからないということです。

税率は業種により異なり、建設業者の場合は5%となっています。

事業税も確定申告書に基づき都道府県税事務所が自動的に税額計算するため、別途申告する必要はありません。

課税対象の場合には都道府県税事務所から納付書が送付されることとなり、一括納付(8月末納付期限)と、8月末・11月末の2度に分割して納める方法を選択できます。