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建設業を始める起業家がこれから行うべきこととは?

2021.11.25
分類:経営

現在人手不足で悩まされている建設業界ですが、敢えて建設会社を設立しようと考える起業家もいます。

しかし建設会社を立ち上げ、建設業を営むためには何が必要なのか、何から行えばよいのかわからなければ失敗してしまう可能性もあります。

そこで、まず起業家が建設業を始めるときに必ず準備しておきたいことや決めておきたいことの一部をご説明します。

建設業界で起業するためにはまず資本金が必要

建設業を営むために、建設会社を立ち上げるのなら資本金が必要です。

通常、株式会社は1円からでも設立できますが、建設業の場合には許可を取得するために自己資本500万円が必要となります。

個人での開業なら500万円以上の預金、会社を設立するなら資本金枠として500万円を用意しましょう。

他にも設備や備品など準備しなければなりませんし、当面の運転資金なども必要となるため、事前にどのくらいの資金が必要か見積もり準備しておく必要があります。

 

起業するにあたり事務所を決めておくこと

起業するときには、事務所を賃貸で借りるのか、それとも自宅兼事務所でスタートするかによって必要な資金も違ってきます。

まずはお金をかけずに自宅兼事務所から始め、事業がだんだんと軌道に乗ってきたときに別途事務所を用意するといったこともできます。

自宅兼事務所なら通勤に時間や費用をかけることもなく、自宅が賃貸なら家賃の一部を家事按分で経費にできます。

自宅とは別で事務所を借りる場合には、別途賃料がかかる反面、外部から見たときの信用度は好印象となるでしょう。

 

建設業許可を取得するべきか確認を

軽微な建設工事なら建設業許可を取得する必要がありません。

建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の工事であれば不要ですし、建築工事一式で1件の請負代金が1,500万円未満の工事で、かつ木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事も許可を取得する必要はありません。

なお、許可を取得するときには、経営業務管理責任者や専任技術者も必要ですが、それぞれの要件は次のとおりです。

経営業務管理責任者

個人事業主か法人役員で、次のいずれの要件を満たすことが必要です。

・許可を取得する業種の建設業で5年以上の経営業務経験

・許可を取得する業種以外の建設業で7年以上の経営業務経験

・許可を取得する業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の補佐経験が7年以上

なお、常勤であること、経験期間の証明を前の会社や同業者に証明してもらうか確定申告書の控えや契約書、見積書の控えなどを提示しなければなりません。

専任技術者

次のいずれかの要件を満たす方が常勤していることが必要です。

・国家資格など保有

・高等学校の所定学科を卒業後5年以上、大学(高等専門学校含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験

10年以上の実務経験(学歴・資格不問)