建設工事を行う会社などの場合、商品やサービスを提供する一般的な業種と違って特殊な受注形態で仕事を請け負います。
そのため会計処理についても、特殊な処理や判断が求められることとなり、仮に複数の工事を請け負う場合などはさらに複雑な処理が必要となります。
そもそも建設業では建設業会計を理解しておく必要がありますが、どのような処理が必要となるのか説明します。
建設業では、工事の着工から完成物を引渡すまでの期間が長いといった特徴があり、売上を計上するまでの期間が他業種よりも長めですが、目的物が完成したときには多額の売上高が計上されます。
建設業も会計処理においては、一般的な会計と同じように企業会計原則を基本とします。
ただ、建設業独自の特殊性を踏まえた独自の会計基準を設けており、工業簿記に調整を加えた建設業会計を採用した処理が必要です。
建設業会計では、勘定科目が一般的に使用される名称と異なり、さらに売上高の計上基準は工事完成基準と工事進行基準から選択できるといった特徴があります。
建設業の工事契約では、主に次の勘定科目を使用することになります。
勘定 内容
完成工事高…工事契約の売上高(一般的な会計での売上高)
完成工事原価…工事契約の原価(一般的な会計での売上原価)
完成工事未収入金…現金では回収できていない債権(一般的な会計での売掛金)
未成工事支出金…引き渡しまでに発生した工事原価未引き渡しのうち、工事進行基準を採用するときの勘定科目(一般的な会計での仕掛品)
工事未払金…まだ代金を支払っていない仕入れ代金や材料費など(一般的な会計での買掛金)
未成工事受入金…引き渡し前に受領したお金(一般的な会計での前受金)
完成工事原価、または未成工事支出金は、原価計算により金額を算出します。
原価計算に含めるのは工事ごとにかかった材料費・労務費・経費・外注費で、決算のときには完成工事原価報告書をそれぞれの費用ごとに集計しなければなりません。
通常の会計処理の場合には、原則、売上は商品を引き渡したとき、費用は発生したときに計上します。
しかし工事契約については、通常の収益・費用の認識と違って、長期に渡る工事を踏まえた上で次の2つの認識基準から選ぶことができるようになっています。
・工事進行基準…工事がまだ終わっておらず、進行している段階でも毎期末ごとで収益と費用を損益計算書に反映させる基準
・工事完成基準…引き渡しの際に収益と費用を損益計算書に反映させる
この2つの基準のうち、工事収益総額・工事原価総額・決算日での進捗具合などについて、たとえば完成時の原価見積もりに対し実際に投入された原価がわかるなど、合理的な見積もりが可能なときには工事進行基準を適用できます。
さらに工事進行基準の場合、
・工事単位による工事完成基準との選択が可能
・赤字工事でも適用が認められる
などが特徴として挙げられます。
請負金額が10億円を超えるときなどは、強制的に工事進行基準を適用させなければなりませんので注意しましょう。