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公共工事の発注で建設業者を選ぶときに重要になる経営事項審査とは

2022.01.25
分類:経営

発注された公共工事を請け負いたくても、どのような建設業者でも仕事を請けることができるわけではありません。

経営事項審査を受けて、公共工事を受注するだけの実力のある建設業者だと認められることが必要となります。

そこで、具体的に経営事項審査とは何を行うことなのか、どのようなときに必要なのか説明します。

経営事項審査が必要なときとは

経営事項審査は、公共工事を元請業者として役所から直接受注したいときに、必ず受審することが必要となる審査です。

建設業者としての実力を点数化し、その基準を満たすか判断されます。

公共工事を発注する行政は、発注先となる建設業者を選ぶとき、一定の基準が何もなければ選択できなくなります。

そこで、工事を受注したいという建設業者の実力を点数化し、工事の規模が大きいときにはその規模に合った点数の業者を選ぶといったことを行っています。

 

経営事項審査を受けるための大前提

経営事項審査を受けるのは、まず前提として建設業許可を受けていることが必要です。

500万円未満の建設工事であれば建設業許可は必要ありませんが、公共工事を受注するときには500万円未満の小さな工事でも経営事項審査が必要です。

建設業許可さえ受けていれば経営事項審査は受けることはでき、たとえば許可を取得したばかりのときや会社を設立し実績がない状態でも可能です。

ただし経営事項審査の点数はどうしても低くなりがちなので、いかに点数を上げるかによって公共工事を受注できるかが決まります。

 

経営事項審査申請の流れ

経営事項審査を申請するときには、

①建設業許可を受ける

②決算変更届を提出する

③経営状況分析機関に財務諸表を提出する

④経営規模等評価申請書を提出する

⑤経営事項審査の結果通知が届く

といった流れとなります。

なお、経営事項審査の有効期限は、審査基準日(決算日など)から1年7か月という決まりがあり、決算日を基準として会社を点数化するため会社の確定申告が終わってからでないと準備ができません。

確定申告は決算日から原則2か月以内なので、準備をそれから開始すると考えておく必要があります。

経営事項審査の有効期間内に次年の結果をもらうことができなかったときには、その期間中は公共工事の入札できなくなります。

もし落札してしまったときには、指名停止となり1年や2年の間、役所の工事は受注できなくなる可能性があるため注意してください。