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エアコンの設置工事を行う場合に登録申請が必要となる資格とは?

2019.12.01
分類:経営

建設業として事業を営むには色々な種類がありますが、その中でエアコン設置工事を行うためには「電気工事業」としての登録が必要となります。

エアコン設置工事においての保安を確保するため、適切なエアコン設置工事の作業に従事することが求められていますので必ず取得するようにしましょう。

エアコンの設置工事

エアコンを設置する工事として挙げられるのは、

・室内機や室外機をつなぐために必要な内外接続線の作業

・接地線に関連する作業

・冷媒配管を接続する作業

・ドレインホースを接続する作業

・室内機の壁へ固定する作業

などが挙げられます。

この中で電気工事業登録が必要なのは、室内機や室外機をつなぐための内外接続線の作業と、接地線に関連する作業です。

使用電圧200V未満の家庭用電気機械器具を販売する業務に附随し、販売者が行う電気工事は除きますが、電気工事士を配置することが必要です。

登録電気工事業者はそれぞれの営業所に電気工事作業を管理させるため必要であり、第一種電気工事士を取得している方、または3年以上の実務経験のある第二種電気工事士を取得している方を主任電気工事士として設置することが必要です。

仮に登録せず電気工事業を営む、または電気工事士以外の作業員が電気工事を行うと罰則が適用されることもあるので必ず守るようにしてください。

 

登録電気工事業者の登録

建設業許可を受けていない電気工事業者で、登録申請手続きが必要となります。また、登録有効期間は5年間なので、5年ごとに更新登録の手続きが必要です。

 

電気工事士が直接行うことが必要な作業の種類

電気工事士が行うことが必要となる作業として、室内機と室外機をつなぐ内外接続線の作業と接地線の作業がありますが、それぞれ次のような内容です。

室内機と室外機をつなぐ内外接続線の作業

600Vを超えて使用するエアコン室内機と室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む作業

・内外接続電線を壁などに固定する作業

・内外接続電線などが造営材を貫通する部分に対して金属製の防護装置を設置する作業

・作業後の電線損傷状況が確認しにくい場合などに、防護装置内に内外接続電線を通す作業

接地線の作業

600Vを超えて使用するエアコンに接地線をつなぐ作業、接地線同士を継ぎ足しする作業、接地線を接地極につなぐ作業、接地極を地面に埋設させるための作業

・コンセントを増設・移設・取替えする作業

・内外接続電線同士を接続する作業