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畳の工事を行う場合に取得する費用のある建設業許可とは?

2019.12.03
分類:経営

室内で快適に過ごすことができるような状態にするためには、ただ建物を建築するだけでなく、壁には壁紙を張り、床にはカーペットや畳を敷き、ふすまなどで間取りを分けるといったことが求められます。

これらの工事を行うためには、内装仕上工事の建設業許可を取得することが必要となります。

一般的にリフォーム工事と呼ばれるものなども、内装仕上工事に含まれると理解しておいてよいでしょう。

内装仕上工事に含まれる工事とは

主に部屋の内装に関する工事は内装仕上工事に含まれることになりますが、具体的には次に挙げる工事が該当します。

・インテリア工事

・天井仕上工事

・壁張り工事

・内装間仕切り工事

・床仕上工事

・畳工事

・ふすま工事

・家具工事

・防音工事

畳工事については、採寸や割付け、畳の製造・加工、敷き込みまで一貫して行う工事が該当します。

また、家具工事は建築物の家具の据付けや、家具の材料を現場で加工・組み立て据付ける工事のことです。さらに防音工事にはホールなどに音響効果を目的として行う工事は含まれません。

 

内装仕上工事で一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件

内装仕上工事で一般建設業許可を取得するときに設置が必要となる専任技術者ですが、次の資格を取得していれば認められます。

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(仕上)

1級建築士

2級建築士

・技能検定(2級は合格後3年以上の実務経験が必要)

畳製作・畳工・内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工

資格を保有していなくても、建築学、都市工学のいずれかの学科を卒業し、高卒なら5年以上、大卒・高専卒なら3年以上の内装仕上工事での実務経験があれば可能です。

資格や学歴がなくても、内装仕上工事の実務経験が10年以上あれば認められます。

さらに実務経験が10年に満たない場合でも、内装仕上工事の実務経験が8年を超えていて、内装仕上工事以外の業種の実務経験と合計すると12年以上になる場合は認められる緩和措置も設けられています。

なお、2級建築施工管理技士は、建築、躯体、仕上げという種類がありますが、内装仕上工事の建設業許可で必要なのは仕上げですので、建築や躯体の資格を保有していても認められませんので注意してください。

1級建築施工管理技士、または1級建築士なら特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。