設備系の工事はいろいろありますが、たとえばキッチンなどの工事は管工事の許可を取得することが必要になります。
管工事とは空調、給排水、ガス、冷暖房などの設備、そして管を使用し水や油、ガス、水蒸気などを通す設備を設置する工事です。
消費税を含め、500万円以上の管工事を請け負う場合には「管工事業」での建設業許可を取得することが必要となります。
建設業許可で管工事に含まれる工事は、
・空気調和設備工事
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・冷媒の配管工事
・フロン類の漏洩防止工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事
などです。
なお、建物内に設置されるエアコンなど空調機器の設置工事は管工事に含まれますが、トンネルや地下道などの給排気用として設置される機械機器の工事を行う場合は「機械機器設置工事」に含まれることになる点です。
さらに、東京都の場合は配管に関する工事を含まないシステムキッチンやユニットバスを取り付ける工事は、「管工事」ではなく「とび・土工工事」に含むこととなります。
配管に関する工事を伴うシステムキッチンやユニットバスの据付は管工事に該当するので混乱してしまいがちですが、同じリフォーム工事に伴ってシステムキッチンを据付する場合でも、配管を伴うかどうかにより必要となる建設業許可の工事業種が違ってくるので注意してください。
管工事の一般建設業許可を取得する際に必要となる専任技術者は、下記の資格のいずれかを保有していればなることが可能です。
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・技術士(機械部門における液体工学または熱工学など)
・技能検定 建築板金(ダクト板金作業)(ただし2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
・技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(ただし2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
・技能検定 給排水衛生設備配管(ただし2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
・技能検定 配管(建築配管作業)・配管工(ただし2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
・給水装置工事主任技術者(合格後1年以上の実務経験が必要)
・建築設備士(合格後1年以上の実務経験が必要)
・1級計装士(合格後1年以上の実務経験が必要)
また、資格を保有していなくても、土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学のいずれかの学科を卒業し、高卒なら5年以上、大卒・高専卒なら3年以上、管工事の実務経験があれば管工事の専任技術者になることが可能です。
資格も学歴もないという場合でも、管工事の実務経験が10年以上あれば可能となっています。