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元請工事を受注したときに労災保険はどのように手続きすればよい?

2020.02.12
分類:総務
建設業者が元請工事を受注することになったものの、どのように労災保険の手続きを行えばよいかわからないという場合もあるでしょう。そこで、元請工事の受注における労災保険ではどのような手続が必要となるのか、その内容を確認しておきましょう。

建設工事は有期事業に該当する

労災保険は原則、事業単位で保険関係が成立することとなり、それぞれ保険料を徴収し納付することになります。

事業は有期事業と継続事業に分類されますが、まず有期事業とは建設工事などのように一定期間が経過することで目的を達成し終了するような事業のことです。

継続事業とは製造業やサービス業などのように、事業を続ける限りは存続しつづける事業です。

建設工事など有期事業の場合、建設現場ごとが1つの事業という扱いになるので、現場ごとに労災保険に加入することとなります。

 

労災保険の手続きを現場ごとに行わなくてもよい?

現場ごとに労災保険への加入しなければならなくなると、それぞれの現場で労災保険の手続きを行うこととなり事務手続きが煩雑化してしまいます。そのため、有期事業の労災保険をまとめて一括で手続きすることもできますが、一定要件をクリアすることが必要です。

手続きを一括するための要件

・事業主が同一であること

・工事の期間が予定されている現場であるなど有期事業であること

・工事規模が18千万円未満(税抜)の請負金額で、概算保険料額は160万円未満の場合

・一括して手続きを行う現場が会社所在地の都道府県区域内、または隣接の都道府県区域内で実施されること(機械装置組立て・据付けの事業の一括はこの要件を不要とする)

 

一括有期事業開始届の提出も忘れずに

有期事業を開始するとき、労災保険関係成立届以外に一括有期事業開始届も必要です。

一括有期事業開始届は、前月中に開始されたそれぞれの元請工事について、管轄する労働基準監督署に対して工事開始月の翌月10日までに提出することになります。

名称や所在地、請負金額などを事業ごとで記載することになりますが、請負金額が500万円未満の元請工事については工事の種類ごとにまとめて「○○改修工事ほか○件」といった記載も可能です。

なお、これまで下請工事だけだったという場合には、労災保険は元請の労災保険を使用していたはずです。そのため、元請工事を行う建設業者としての保険関係を成立していない可能性もあることから、先に現場工事の保険関係成立届と概算保険料申告書を労働基準監督署に提出して手続きを済ませておくようにしてください。