建設工事の現場に入場するときには、労働基準監督署に届出が必要になる書類があります。
その必要書類とは主に次の3つです。
・適用事業報告
・時間外・休日労働における協定届
・就業規則届
建設現場は現場事務所があり、現場の労務管理が一体化されている以外では、直近上位の機構に一括して適用することが必要とされています。
そこで、上記3つの書類をいつまでにどこに提出することが必要なのか説明していきます。
「適用事業報告」とは、労働者を雇用して労働基準法の適用事業所となったことを所轄の労働基準監督署に報告するための書類です。
建設業では、工事開始で新事業がスタートするものとみなされるため、報告が必要となります。
報告内容は、
・事業場所
・労働者数(役員・派遣労働者)
・備考(工期)
で、工事現場を管轄する労働基準監督署に届出ます。
建設現場で常駐する事務員がいないときや、規模の小さな工事で日々の業務指示を行った後の具体的な作業は現場の作業員に任せているケースなどは、適用事業報告の届出は不要です。
現場事務所を設置して事務員等が常駐するときには独立した事業場として扱われますが、常駐する労働者が1日8時間・1週間40時間を超えて働くときには労使協定(36協定)を締結しておき労働基準監督署に届出が必要です。
建設業でも現場作業員の健康や安全に配慮する義務から過度な長時間労働は避けるべきです。
常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければなりません。
就業規則に記載すべき事項は次のとおりです。
・始業・終業時間
・休憩時間
・休日・休暇に関する事項
・賃金の決定・計算・支払方法
・賃金の支払時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項
また、定めがあるときには記載することが必要になる事項は以下のとおりです。
・退職金に関する事項(対象となる従業員の範囲・計算方法・支払方法・支払時期)
・賞与に関する事項
・従業員の食事・作業用品その他の負担に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の疾病に関する事項
・表彰及び制裁の種類と自由に関する事項
・その他事業所の労働者に適用される事項
就業規則は変更があったときにも労働基準監督署に届出が必要となりますので、忘れないように注意してください。