建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事で労働力を必要としたときには請負契約と雇用契約どちらに該当する?

2020.03.22
分類:総務
建設工事において必要となる人の労働力を必要とする契約には、請負契約と雇用契約があります。ただ、法的な性質は異なっているため、それぞれの内容や違いを知っておくことが必要です。

請負契約の特徴

独立した事業者同士の関係で結ぶのが請負契約なので、労働力を提供するのは個人事業主となります。

自社の社員や他社の社員以外である職人や一人親方は個人事業主です。個人事業主と契約することにより、建設会社側は残業代や不当解雇といった雇用責任を負うトラブルを避けることができます。

ただし請負契約の場合、直接細かな業務指示を行うことはできません。同じ建設工事現場で働く者同志、指示をしてしまいがちではありますが細かな指示は請負契約を結ぶなら禁止されていると認識しておいてください。

仮に具体的な指示・命令を行った場合、建設会社に対し雇用責任が認められることもありますので、現場の担当者に指導・教育を行っておくことが必要です。

 

雇用契約ではなく請負契約とみなされるために必要なこと

請負契約の目的は仕事の完成ですが、雇用契約になると定められた時間において労働力を提供することが目的であることが大きな違いです。

請負契約であるとみなされるためには、労務管理の独立性と事業経営上の独立性が需要となります。

労務管理の独立性

労務管理の独立性とは、

・具体的な作業指示の有無

・労働時間の指示や管理の有無

・服務規律や配置に関する指示や決定の有無

・業務の評価を誰が実施するか

という部分で判断します。

事業経営上の独立性

職人や一人親方が資金を自己責任で調達し、本人が事業者として責任を負うことが必要です。

 

一人親方に請負契約で仕事を発注するときは

職人や一人親方に仕事を依頼するときは、建設業法により丸投げと呼ばれる一括下請けは禁止されています。ただ、発注者が書面で承諾する場合は、公共工事以外に限っては例外として可能になります。

また、職人や一人親方は通常の労災保険に加入することはできませんので、万一の労災事故に備え労災の特別加入制度を利用し加入しているか確認しましょう。

請負契約書の作成は行っておくこと

建設業法では、一定規模以上の建設工事を行う場合には、必ず請負契約書を作成しなければならないとされています。

この場合、必要記載事項にもルールがありますし、契約書の題名ではなくその内容や実態で判断されると認識しておくべきです。

面倒だから請負契約書を作成しないまま口約束で契約し、具体的な指示も行っていたとしたら雇用契約だと主張されても仕方がないということです。