近年では、建設女子など、建設業で働く女性も増えつつあります。
ただ、男性と違って、妊娠や出産の際には、通常業務が難しくなることも予想されます。
この場合、建設業で働いている女性も、産前産後休暇を取得することで、安心して出産を迎えることができるでしょう。
そこで、建設業の産前産後休暇で取得できる休暇の期間や、給与の扱いについて解説していきます。
「産前産後休暇」とは、出産のために取得できる休暇のことです。
取得できる休暇期間は、「産前」と「産後」に次のように分けられます。
・産前 出産予定日6週間前(双子以上は14週間)
・産後 出産の翌日から8週間
産前産後休暇は、一般的に「産休」と呼ばれる休暇であり、労働基準法の母性保護規定で定められていることです。
また、育児休業などは入社年数が適用条件になることがあるのに対し、産前産休暇はすべての女性に適用されます。
運送業でも、女性社員から産前産後休暇について申し出があれば、正社員・契約社員・アルバイトなど雇用形態には関係なく、認めることが必要です。
産前休暇の期間は、先にも述べたとおり6週間(双子以上は14週間)以内です。
出産予定日から逆算した日を開始日とし、出産予定日より出産日が後になった場合には、その差の日数分も含まれます。
ただ、本人の希望で産前休暇を申請しない場合には、出産前日まで働くことができます。
産後休暇期間は8週間で、双子の出産で2日以上にまたがるときには、2人目を出産した日を出産日として日数を数えます。
産後、本人が早めに仕事に復帰したいと希望した場合でも、産後6週間は法律で就業が禁止されています。
産後6週以降に本人が就労を希望し、医師も問題なしと判断した業務には就かせることができます。
産前・産後のどちらの場合でも、休業中は給与の支払いについて法律で定められていません。
そのため産休中の給与については、運送業の労働協約や就業規則などの定めによることになるでしょう。
なお、産休中の給与の支払いに関する取り決めがない場合でも、健康保険による出産手当金で経済的な支援を受けることはできます。
出産手当金は、勤務先が健康保険に加入している場合において、産休中に給与の支払いがない場合に支払われる給付金です。
支給される金額の目安は給料の67%となっており、給与が支払われる場合でも、標準報酬月額の67%未満になったときには差額が支給されます。
ただし給与が満額支払われる場合には、出産手当金は支給されないので注意しましょう。