建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事業者が注意しておきたいのは新たな税金やインボイス制度

2020.05.13
分類:総務

201910月から消費税率は10%になりました。この増税では従来とは違い軽減税率が適用されています。

軽減税率が適用の対象は酒類を除く食品表示法に規定する食品ですが、食品業界以外の業界もまったく関係がないわけではありません。

建設業界の場合、今回の消費税の増税で何か変わったのか、税金の変更において考えられる影響をご説明します。

建設業界で把握しておきたいインボイス制度とは?

建設業界が税金の税率変更で影響すると考えられるものとして挙げられるのがインボイス制度です。

202310月からはインボイス制度が実施となりますが、インボイスとは8%と10%の税率を取引ごとに分ける請求書です。

取引の相手が課税事業者であり、インボイスを採用した請求書が発行されるなら仕入れ税額の控除が可能となります。

反対に免税事業者など、インボイスを採用した請求書が発行されない業者と取引を行うと仕入れ税額の控除はできません。

免税事業者は大きな痛手となる可能性もある?

インボイスを採用するには事業所登録番号が必要であるため、免税業者は税務署から番号を受け取ることができず、インボイスを採用した請求書は扱えないこととなります。

そうなると控除可能となる業者との取引のほうが得なので、免税事業者から課税事業者へと切り替えようとする企業が出てきてもおかしくありません。

実際、インボイス方式が導入されれば実質費用の負担額が大きく変わるので、免税事業者の多い建設業界では悪影響として及ぶ可能性が出てきます。

その反対に課税事業者にとっては、免税業者よりも控除が大きくなることで新規の取引など獲得しやすくなる可能性が出てきます。

インボイス制度は厳格

インボイス制度導入前の「区分記載請求書等保存方式」では、「課税仕入れに係る対価の額」の記載は必要でも消費税額自体は記載要件にありません。さらに3万円未満の取引は請求書等の保存がなくとも仕入税額控除適用が認められます。

しかしインボイス制度は、適格請求書等(インボイス)に記載された消費税額のみが仕入税額控除の対象となり、3万円未満の取引も一部の販売形態やサービス以外は請求書などの保存が必要です。

 

新たな適格請求書等保存方式も事前に把握を

消費税増税からはすでに「区分請求書等保存方式」が導入されており、2023年のインボイス制度適用からは「適格請求書等保存方式」が新たに導入されます。

適格請求書等保存方式には区分請求書等保存方式の内容だけでなく、税率ごとに消費税・事業者登録番号の記載が必要です。

実際にインボイス制度が導入されてから焦らないよう、どのような様式になるのか事前に把握しておくとよいでしょう。