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内装工事一式に対する固定資産の計上方法は?

2020.06.19
分類:総務

たとえばスケルトン物件に対し、事業で必要な内装を業者が一式で引き受け行われる内装工事。

固定資産を個別で購入したときのように金額は分かれていないため、固定資産をどのように計上すればよいのかその方法がわからないという方も少なくないようです。

内装業者からも工事の内容について、内訳書の提出は行うこととなります。ただ、会計上の資産区分など考慮した内容になっていないため、受け取った側が迷うことも少なくありません。

そこで、内装工事を一式で依頼した側は、どのように固定資産を計上しているのかその方法を知っておくようにしましょう。

内装工事は按分計算で個別の固定資産の計上が必要

内装工事では、それぞれの使用目的ごとに固定資産を分けることになります。区分できない費用については、金額など合理的な基準で按分計算し個別の固定資産を計上します。

たとえば飲食業の場合なら、設備という一つのくくりの中に厨房や冷暖房、カウンターなどいろいろな使用目的があります。それらの使用目的に分けて区分し、分けることができないものは按分する形です。

飲食店の内装工事にかかる費用は、開業するための資金の約半分を占めるといわれるほどですが、設備も内装も一切ないスケルトン状態であるテナント、または前の借主が設備・内装を施した状態が残っている居ぬきのケースがあると認識しておいてください。

 

建物所有者と償却資産の所有者が異なる場合

原則、建物や車など自治体が把握可能なもの以外の有形固定資産は、毎年11日時点で所有している償却資産について131日までに申告を行うことが必要です。

事業開始する上で行う内装工事は、スペースなどを借り工事を行うことが多いですが、もし建物と設備の所有者が異なるのなら設備の所有者は内装工事(償却資産)について申告を行うことが必要です。内装工事は完成していてもまだ開業していないケースもあるでしょうが、11日時点で所有しているのなら償却資産として申告することが必要になります。

 

建物と建物附属設備の区別が可能なケースでは

建物と建物附属設備、それぞれの耐用年数を確認すると、建物附属設備の方が短めです。

早期に費用化可能であるといえますが、内装工事で建物附属設備に区分可能なものがあるのなら早めに償却することになるので可能な限り分けたほうがよいといえるでしょう。

短い年数で早期に費用化可能となるのなら、その分節税になるといえるでしょう。