建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営むのであれば、元請けや下請けというどちらの立場であることは関係なく、さらに公共工事や民間工事など工事の種類にかかわらず、建設業法に基づき建設業許可を受けることが必要となります。
建設業許可を申請し、実際に建設許可が認められれば建設業許可証明書を取得することが可能です。
そこで、この建設業許可証明書は何のために必要か、いつ使用するのかなどご説明します。
公共工事の入札に参加するときなど、審査を受けることが必要になりますが、そのときの添付書類の中に含まれるのが建設業許可証明書です。
建設業許可について、新規や更新、追加など申請を行い、新しく許可を受けたときには建設業許可通知書が送付されますが、通知書と許可証は別のものですので混同しないようにしましょう。
建設業許可証明書は、許可を受けた建設業者が建設業許可証明願を申請し、請求手続きを行うことで発行されます。
請求先は管轄によって異なる場合があるため注意しましょう。
都道府県によって、都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも窓口は各自治体であることが多いですが、知事免許なら許可証明書が発行されるものの、大臣免許は直接の許可者ではないので許可の確認に関する証明書が発行される自治体もあるようです。
たとえば東京都の場合、東京都知事許可業者と東京都内に主たる営業所のある国土交通大臣許可証明書については建設業許可証明書を窓口で発行してもらえますが、主たる営業所が他道府県の場合は営業所が東京都内にあるとしても証明書の発行はされません。
各自治体によって取り扱いが異なる可能性があるので注意が必要です。
また、建設業許可を新規で取得し、許可が認められたことを証明する通知書が発行されるまでにかかる日数も自治体によって異なります。
都道府県知事許可の場合は20日前後という場合もあれば、1か月以上かかる場合もあるようですが、国土交通大臣許可の場合は申請の受け付けから半年以上かかってやっと許可通知書が手元に届いたということもめずらしくありません。
さらに建設許可証明書を申請し発行してもらうことになると、交付されるまでやはり2週間程度かかるので、期限が迫っている場合などは迅速に手続きするために許可と同時に発行してもらえないか窓口で相談してみることも必要となるでしょう。