建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事現場や解体工事で発生する騒音の問題はどのように対策する?

2019.09.20
分類:総務
建設工事の現場や解体工事などの際には特に、騒音により近隣の方からクレームの対象となるなど、トラブルに発展しがちです。建設業を営んでいれば解体工事に限らず、工事現場などから発生する騒音が問題となりがちですが、できるかぎり迷惑にならないための対策を検討しましょう。

工事を始める前にはまずお断りを入れておく

騒音トラブルの発端は、工事現場となる近隣に住まいのある方との問題です。そこで、工事を始める1週間前以内には挨拶に伺い、騒音やホコリなどで迷惑をかけてしまうことがあるかもしれないことを伝えておくことにしましょう。

誠実さが伝われば、実際に工事が始まってうるさいと感じたとしても、事前に挨拶に来てくれたのだから…と大目にみてもらえるかもしれません。

 

騒音だけでなく振動にも注意

解体工事の場合には現場に重機が出入りするため、騒音だけでなく振動なども発生してしまいます。重機を使う作業に関しては、重機からも音が出ますし、解体の際の音も大きくなってしまい、余計騒音がひどいと感じる方も増える可能性があります。

重機を使えば作業が効率的に進みますが、できるだけ騒音の出ないタイプの重機を選び、作業は丁寧に行うなど、スピード重視で行わないことも必要です。

 

シートなどで対策を

騒音をできるだけ周囲に感じさせないように、シートを現場に張ることも行いましょう。粉じんで迷惑をかけてしまうことの防止にもなりますので必ず必要です。

解体工事に関しては防音性を重視したタイプのシートを選ぶようにしてください。

 

受忍限度の範囲で作業を行うことが重要

騒音や振動など、社会生活を送る上で我慢するべき限度とされている受忍限度の範囲内であれば、工事などで騒音が発生したとしても問題ないと考えられます。

しかし、この受忍限度を超える騒音や振動などについては、近隣の方から賠償責任を追及されても文句はいえないことになってしまうでしょう。

受忍限度を超える騒音が出ているのなら、なるべく音が出ないように騒音を下げる工夫が必要ですが、仮に何も対しないままでいれば慰謝料の対象となってしまうでしょう。

基準となる騒音や振動のレベルとは?

環境省による定めのある騒音は85デシベル、振動は75デシベルとされていますが、デシベルは音の大きさをあらわす単位です。

80デシベルは地下鉄などの車内、90デシベルは犬の鳴き声程度のきこえ方です。

振動については、75デシベルとはドアや障子などがわずかに動く揺れとされています。

使用する機材を変えたり、シートを張ったりなどその分経費はかかるかもしれませんが、クレームなどで評判が悪くなったり、迷惑をかけることは好ましいことではありませんので、できる限りの対策は行うようにしましょう。