なんとなく理解しているようで実はよくわかっていないのが、雇用による試用期間のことでしょう。
建設工事で活躍してくれる社員を募集し、応募があり採用したものの、まずは試用期間という雇い方をしている建設会社も少なくありません。
雇用される側としては、もし試用期間中に認められなければ解雇されるのかといった疑問や、試用期間中は社会保険や残業代はつかないのだろうかと不安を感じることもあるようです。
試用期間とは、人材を雇うときに社員として適性人材かを判断するための期間といえます。
長期的に雇用することが前提の期間なので、建設会社により1か月を試用期間とする場合もあれば、半年ほど期間を設けることもあります。
就業規則や採用した方と使用者で結ぶ労働契約書(雇用契約書)にも、試用期間について記載しておくことが必要です。
最近ではどの業界も人手不足となっており、面接を受ければ即採用というケースもあります。しかし採用したものの、社員として適性のある人材か確認できないため、試用期間を設けていることが多いといえるでしょう。
ただ、長期雇用前提の労働契約となるため、雇用した事業者は正当な理由もなく解雇することはできません。
正当な理由として、たとえば経歴を詐称していた場合や欠勤が多いなどが挙げられますが、
期待していた能力のない人材という理由では不当解雇といわれても仕方がありません。
さらに解雇する場合にも、通常の解雇同様に労働者に30日前の通知が必要です。通知しない場合には、解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。
なお、試用期間開始から14日以内なら、これらの義務はなく解雇しても問題ありません。
試用期間中は社会保険への加入は必要ないだろうというのは間違いであり、労働契約が締結されているため社会保険への加入が必要です。
たとえば雇用保険に加入していなければ、披保険者期間不足で失業保険の受給が不可となる労働者が発生するでしょうし、厚生年金の受給額が少なくなる可能性も出てきます。
さらに残業代も試用期間中であっても発生します。これは研修期間中であっても同じです。また、最低賃金を下回る試用期間中の給与設定はできませんので注意してください。