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建設業の就業時間はどのような設定が望ましいか

2021.09.04
分類:総務

建設業でも労働基準法に従い所定労働時間や終業時間決めることが必要ですが、中小の建設業では完全週休二日制を導入していることは多くありません。

そのため賃金を計算すると、予想していたよりも多くの割増賃金が発生することになるため、どのような就業時間にすればよいのか考えてみましょう。

超過した分は割増賃金が発生

建設業の所定労働時間の設定は、

8001700(休憩:12001300

8301730(休憩:12001300

9001800(休憩:12001300

としていることが多く、いずれも18時間労働となっています。

毎週1日以上は休日を与え、1日の労働時間は8時間以内・1週間の労働時間は40時間以内にすることが必要です。

ただし中小の建設業は土曜日出勤も当たり前といえる状況のため、18時間労働で6日勤務すれば1週間の労働時間は48時間となります。

40時間以内に抵触してしまうため、最低でも毎週8時間分の割増賃金が発生する計算です。

 

建設業はどのように就業時間を設定すればよいか

毎週1日以上は休日を与え、18時間以内・1週間40時間以内の労働時間とする場合、休憩を含む拘束時間は9時間として所定労働時間と所定休日にはどのように設定すればよいか考えてみます。

土日を休日として土曜日の労働時間は割増賃金で対応すると、完全週休二日制とみなすことができます。

この場合には、月曜日から金曜日までの8時間を超える労働時間(土曜日の労働時間)が割増賃金となるため、人件費負担が大きくなってしまいます。

では日曜日を休日として休憩時間を大幅に増やした場合はどうでしょう。

このケースでは月曜日から土曜日までの休憩時間は140分以上なので、拘束時間9時間から休憩時間2時間20分を差し引き、1日の労働時間は6時間40分となります。

6時間40×6日なので、1週間あたりの労働時間は40時間でおさまるでしょう。

日曜日以外の休日を増やし1年単位変形労働時間制を導入した場合には、

365日-52日(日曜日)-53日)×8時間=2080時間(1週間平均40時間)

となります。

年末年始や夏休みなどで年間53日確保することが必要となりますが、工事のスケジュールなどによっては困難になることが予想されます。

休憩時間を与えることも必要

労働基準法では従業員の休憩時間について、労働時間の途中に労働時間の長さに応じて次のように付与することが必要としています。

始業時間前や終業時間後に休憩時間を付与するのではなく、あくまでも労働時間の途中で与えることが必要なので注意しましょう。