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建設組合に加入することで利用可能となる事業とは?

2021.10.20
分類:総務

建設組合は、建設業者が社会保障や福利厚生を充実させるための事業を取り扱っている団体であり、国民健康保険・労災保険・奨学基金・共済などがその例です。

それぞれどのような事業を行っているのか、加入することで利用可能となるその内容をご説明します。

建設組合に加入することで利用可能となる事業

建設組合に加入すれば、

・建設連合国民健康保険

・一人親方労災保険

・慶弔見舞金/退職金制度

・奨学金制度

といった事業の利用が可能となりますが、具体的に次のような事業内容となっています。

建設連合国民健康保険

建設連合国民健康保険は、個人で建設事業を営む方や従業員5名未満の個人事業所に従事する建設職人が、安心して仕事ができるように国民健康保険法に基づいて運営されている国民健康保険組合です。

一人親方労災保険

本来であれば、労災保険は会社勤務している社員など、労働者の業務災害や通勤災害に対し補償する制度となっています。

そのため事業主に該当する一人親方は労災保険には加入できませんが、建設業では危険な作業も多く、災害発生状況が限りなく労働者に近いといえます。

そのため、労働者ではない一人親方も特別に労災保険の対象とする「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)」に加入できますが、労働局から承認を得ている「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて加入しなければなりません。

建設組合であれば、一人親方へ労災保険への可能が可能です。

建設連合慶弔見舞金制度

建設連合慶弔見舞金制度とは、組合員の相互扶助の精神に則って、福利厚生の充実を図ることを目的とした組合独自の付加給付制度です。

組合員に出産や死亡など、慶弔事由が発生したときには、本人からの届出により見舞金や祝金が支給されます。

菅野勇利友愛奨学基金

菅野勇利友愛奨学基金とは、組合員が死亡したことで家計が急変し、修学など困難になってしまった方へ無利子で学費を貸与する制度です。

小規模企業共済

小規模企業共済制度とは、一人親方など含む個人事業者や会社役員が、建設業を廃業した後の生活の安定や事業再建を図る資金を事前に準備できる事業主の退職金制度です。

 

建設組合への加入資格

建設組合には、

・建設組合が所在する都道府県下に住所がある、または事業所を営んでいる

・建設業法に規定される建設29業種または建設関連業種(設計業/測量業/地質調査業)に従事している

・所定の建設組合組合費(月額3,000円)を期日までに納めること

・組合が求める各種書類提出に応じ、組合指定の誓約事項に違約しないこと

という要件を満たせば加入できます。