中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されているため、残業時間にも注意されていますが、建設業は猶予期間が設けられているため現在は完成まで間に合わないときなど工事を延長することもあるでしょう。
しかしもうけられているためました。職場環境を改善させる働き方改革が、いよいよ本格化したといえるでしょう。
建設業界でも対応が必要ですが、施策の適用開始時期が遅く設定されているため、現在準備段階という企業も少なくありません。
しかし2024年4月からは、建設業も労働時間の上限規制を守ることが必要となり、違反すれば6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。
さらに大幅に上限規制を超えた時間外労働や休日労働を行った悪質とみなされるケースは、企業名が公表されることで社会的な信用を失うことになりかねません。
そこで、猶予期間までの間に労働環境を整備し、上限規制に対応できる体制を整えておくようにしましょう。
そもそも建設業界は長時間労働が常態化しているため、1週間に1日休みを取ることもままならないケースもみられます。
慢性的な人手不足がその背景にあり、作業員1人にかかる労働負担も増している中で、完成まで時間がない状況で働いていることがその理由です。
しかしそのような事情があった場合でも、2024年4月からは残業などを見直し労働時間の上限規制を守らなければなりません。
労働基準法では労働時間の上限を1日8時間・1週間40時間までと定めており、この上限を超えて労働させなければならないときには、労使間で36協定(サブロク協定)を締結することが必要となります。
36協定が結ばれていれば、1週間15時間・1か月45時間・1年間360時間を上限に時間外労働をしてもらうことができます。
ただ、繁忙期や完成させなければならない納期まで時間がないときなど、36協定の上限すら遵守できない事態も考えられます。
この場合、一定の要件を満たし特別条項付き36協定を締結することによって、労働時間の上限をさらに引き上げることが可能です。
特別条項付き36協定は特別な事情があるときだけ結ぶことができる協定で、通常の36協定の上限を超えて働いてもらうことが可能となるのも年6回までです。
年間720時間以内という上限もあり、単月では休日労働を含め100時間未満、複数月の平均は休日労働を含め80時間以内におさめなければなりません。
特別条件付き36協定を結んでいても、無制限に働いてもらうことが可能になるわけではありませんので注意してください。