建設工事現場で働く建設作業員として、外国人労働者を雇用するときには、「在留カード」を確認することが重要です。
もしも在留カードがなければ「不法就労助長罪」に問われることとなり、最長3年の懲役・最大300万円の罰金の対象となる可能性があります。
そこで、建設工事現場の建設従事者に外国人労働者を迎え入れるときには、どのような手続が必要になるのか解説します。
外国人労働者を雇用するよりも前に、まずは「在留カード」を提示してもらいましょう。
この「在留カード」は、日本で中長期滞在する外国人が必ず持っている「身分証明書」のため、持っていなければ日本で働くことはできません。
また、在留カードには期限もあるため、期限切れではないか、本物かなども確認してください。
もしも在留カードの有無を確認せずに、カードを保有していない不法就労外国人を雇用してしまうと、雇用した企業側が「不法就労助長罪」に問われることになります。
不法就労助長罪に該当すると、最長3年の懲役・最大300万円の罰金の対象となる可能性があるため注意しなければなりませんので、必ず期限内の本物の在留カードを持っているか確認するようにしてください。
外国人労働者を雇用したときには、「外国人雇用状況の届出」の提出が必要です。
退職する場合でも同様ですが、提出しなければ外国人労働者1名につき最大30万円の罰金が科されてしまう可能性もあります。
さらに提出した届出書にミスや誤った情報があったときにも罰されますので注意してください。外国人の在留カード番号を提出することも必要です。
特定活動の在留資格で建設業務に重視する外国人建設就労者を雇用するときや、建設分野の特定技能外国人を雇うときには「外国人建設就労者等現場入場届出書」の提出が必要です。
永住者や技能実習生を雇用するときには提出する必要はありません。
また、次の5つの書類もあわせて提出することが必要です。
・建設特定技能受入計画認定証(または適正監理計画認定証)
・パスポート(国籍・氏名・在留許可のあるページ)
・在留カード
・受入企業と外国人建設就労者との間の雇用条件書
・建設キャリアアップシステムカード(登録義務のある方)