工事現場などでは、車や歩行者の交通誘導をする「交通誘導警備」を依頼することがあります。
交通安全を通して人を守る仕事を「2号業務」といい、従事する「交通誘導員」の業務は「交通誘導警備業務」と「雑踏警備業務」に分けられます。
このうち「交通誘導警備」は、「道路」「工事現場」「商業施設」の3か所で警備を行うことになりますが、工事現場で行う交通誘導を業者に依頼するときの注意点について説明していきます。
工事現場で「交通誘導員」を担当する「警備」の仕事も人手不足が問題となっており、たとえば会社をリタイアした方など高齢の方が働くことが多い業種です。
交通誘導員の仕事は「警備業法第二条第2号」に規定されいる「2号業務」ですが、以下のような定義がされています。
「人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における負傷などの事故の発生を警戒・防止する業務」
建設工事の現場でも、工事現場敷地の出入り口や敷地内で、多くの車両や人が移動します。
そのため危険な状況にならないため、交通誘導員に誘導してもらうことが必要です。
物資を積んだ工事車両が出入りするときには、人や車が周囲にいないか、障害物などはないか確認した上で移動することが必要ですが、安全を保つため誘導するのが交通誘導員の仕事です。
警備会社に交通誘導を依頼すると費用はかかるものの、安全に工事を進めるためには必要不可欠といえます。
交通誘導警備の業務として挙げられるのは主に次の4つです。
曜日・時間帯・天候など状況により対応が求められますが、基本的な業務を知っておくとよいでしょう。
工事で道路幅が足らなくなると、車両同士がすれ違い走行できなくなってしまいます。
そのため片側交互に通行させる交通規制が「片側交互通行」です。
信号機で誘導することもありますが、交通誘導員による手動の誘導は、交通量を把握したり作業の進捗状況に合わせたりなど細かな注意を払いつつ行われています。
工事などにより、道路を完全に通行止めにするときの交通誘導です。
通行止めの看板を設置し、侵入車両や周囲の通行車両に迂回路を説明します。
道路工事などで道幅が狭くなり、通行車両が徐行しなければならないときの交通誘導です。
車線が複数存在する道路で、車線変更するように大きな動作で誘導します。