国の期間や地方公共団体などが発注する土木建築工事を公共工事といいますが、ダムや道路、公共施設など規模が大きな工事を多く取り扱っており、受注できれば大きなビジネスチャンスに繋がることが予想されます。
どの業者が発注先となるかは競争入札により決められることになりますが、公共工事を始めるにあたり役所が行う工事検査とはどのような内容なのかご説明します。
公共工事を始めるときには、工事を受注する業者と工事請負契約書、設計図書、施工体制などに関する書類の取り交わしを行います。そして施工過程において、工事に手抜きなどないよう監督が実施されるという流れです。
工事が完成した際の工事検査では、工事請負契約の内容が守られているか、書面と現地で確認作業を行うことになります。
このとき用いられるのが工事完成図書で、工事中の交渉の記録、出来形の管理、品質についての報告書、工事の写真、完成図などをまとめて書面として提出するものです。
この書類をもとにして検査を受けることになりますが、現地では受注業者の配置技術者、工事の実施状況などの検査が行われます。
完成した目的物の品質、性能、設計との整合性、施工体制など、書類に記載された内容と写真などをもとに確認していきます。
検査により危険が想定される箇所が見つかった場合には、改善や補修を行うこととなり、それらが完了した後で請負代金が支払われるという形です。
請負代金の支払いとあわせて、65点を基本とした評価点と講評を通知する工事成績評定も行われます。
目的物を完成させるための工事の品質や完成度など、工事検査を行う役所の職員を工事検査官といいます。
また、検査が終了した後は、工事の評価や判定に基づいた受注業者の施工や技術向上のための指導なども行われます。
そもそも建設業法という法律が制定されている目的は、建設業を営む者の資質向上や建設工事請負契約の適正化、建設工事が適正に施工されるように確保すること、発注者の保護、建設業が健全に発達していくことの促進、そして公共福祉の増進などです。
特に公共工事の場合、税金が多く使われることになるので、高い品質や安全性を確保できる内容でなければならず、工事検査でも公平な判断などが必要になるといえるでしょう。