建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

工事現場に掲げなければならない標識の種類とその内容

2020.02.15
分類:リスク

工事現場に掲げる標識には実は種類があり、まず営業所や建設工事現場ごとに掲げなければならない建設業の許可票、そして労災保険関係成立票、建退協加入者証など、関連法令規則に則った標識もあります。

そこで、それぞれどのような内容を記載しているものなのか、なぜ標識として掲示することを求められるのか把握しておきましょう。

建設業の許可票は何のために掲示する?

建設工事における責任の所在を明確化させることを目的とするため、営業所、そして建設工事現場ごとに建設業許可に関する事項、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格の名称、資格者証交付番号などが記載された標識を公衆の見えやすいところに掲げることが必要です。

それにより、建設工事を施工する建設業者が、建設業法により許可を取得した適法な業者だと対外的に明らかにできます。

そして1つの工事現場に多数の建設業者が出入りし、同時に施工に携わることになっても、どこに責任主体があるのか明確にすることも可能です。

建設業許可は建設業法に沿った制度ですが、この建設業法とは建設業を営む者の資質を向上させ、建設工事の請負契約を適正化することにより、適正な施工を確保したり発注者を保護したり、さらに建設業が健全に発展していくことを促すことを目的としています。

そのため、建設業法を遵守することはもちろんのこと、建設業の許可票の掲示は元請・下請関係なく守ることが必要です。

 

掲示する標識の種類

建設業許可を取得し建設業を営む建設業者は、営業所や建設工事現場ごとに建設業の許可票を掲げなければなりません。

そして建設業の許可票だけでなく、労災保険に係る保険関係が成立しており、建設の事業に係る事業主の場合には、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げることが必要ともされています。

さらに建退共制度に加入した事業主の場合、建退共制度に対する下請事業主と労働者の意識の向上を図ることを目的として、現場事務所、および工事現場の出入口など目につきやすい場所に標識を掲示することが必要です。

 

忘れず標識の掲示を

掲げなければならない標識などが多く、ついうっかり忘れてしまいがちと思うかもしれませんが、法律で定められていることですので必ず掲示するようにしてください。

また、掲示する項目に不足がないよう、標識として掲げる前にはまず、記載内容にミスや不足している項目はないか確認しておくことが大切です。