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建設工事の現場で外人の方に就労してもらう方法とは?

2020.03.20
分類:リスク

建設工事現場の作業員に外国人を就労させることは、原則としてできないことになっています。

外人の方については、まずビザ(在留資格)の確認が必要となり、従業員として雇用するためには入管法の就労内容の制限に従うこととなります。

建設業、製造業、飲食業などの現場で作業を伴う単純労働は、外人の方の就労は一般的に認められていないのが現状です。

本来なら建設工事の現場で働くことができない外人の方を雇用していた場合、法律違反となるため雇用された方本人だけでなく、雇用した会社や経営者も責任を追及されることになると理解しておきましょう。

建設工事の現場でも外人の方に活躍してもらうことは可能?

ただし建設工事の作業現場でも、技能実習生としてなら外人の方を雇用できる可能性があります。

現在、日本では技能実習生と呼ばれる若い世代の方を外国から呼び寄せ、建設工事現場などでも仕事に就いてもらっています。

習得した技術や知識を、外国の技能実習生たちが母国に帰ったときに活かしてもらうことが目的ですが、人手不足業界を救う手段としても注目されています。

また、建設工事の現場でも単純労働を外人の方に行ってもらうのではなく、管理監督や高度な技術・知識が必要な技術者として働いてもらうのなら、技能実習生でなくても認められることはあるようです。

外国人技能実習生を雇う場合の注意点

実習生の雇用は、通常3年までなど年数の制限があること、さらに業種や人数など複数の制限があり、管理団体を通したうえでの手続きが必要です。

外人の方なら低賃金だし労働力になってくれるなら…と安易に考えていると、後々大きな失敗につながる可能性がありますので注意してください。

あくまでも実習や研修を目的とした制度であり、人材不足業界の労働力確保を目的としている制度ではないのです。業種ごとに決められた研修や作業を計画し、実施していくことが必要になります。

言語や文化の違いからトラブルや行き違いなどが起きる可能性もありますので、入管法や労働法など法令遵守を徹底させることにも注意するようにしてください。

外人の方を技術者として雇う場合の注意点

技術や人文知識、国際業務など一般の就労ビザで就労が認められることもあります。建設業界では、たとえば建築設計に関わる業務、現場監督、高度な建築用機械の保守といった業務が対象となるでしょう。

技術者として外人の方を雇用するには、その方が高度な技術や知識を保有していることが条件となりますので、大学や大学院などで建築学や工学などの学位を取得していること、

卒業証明書や学位証明書、在職証明書などで証明が必要、または高度な技術や知識が必要な業務を10年以上経験していることなどが必要です。