建設工事の現場に機械器具を設置したら、それは機械器具設置工事になるのか、とにかく単体であっても大型機械なら機械器具設置工事なのかなど、建設業許可の業種のうちどれに該当するのか判断できないケースは少なくありません。
実際、機械器具設置工事ととび・土工工事の違いもよくわからず困ってしまうことがあるようです。
機械器具設置工事は機械器具を設置する工事のため、迷うことはないと感じる経営者もいるかもしれませんが、建設業許可の業種区分や審査では、機械器具設置工事に該当するかの判断は簡単ではない点に注意が必要です。
そのため、建設業許可の中でも機械器具設置工事は許可を取得しにくい業種となっていますが、どのような工事が該当するのか内容を把握しておくようにしましょう。
工事現場に対する機械器具の設置があっても、そもそも建設工事に該当しない場合もあります。
機械器具の設置があるのに建設工事に含まれないのはおかしいと感じるかもしれません。ただ、たとえば完成している機械器具を現場に搬入しただ置いておくだけという場合などは建設工事とはいえないでしょう。
仮に機械器具の設置工事に該当する場合でも、業種は機械器具設置工事ではなく他の専門工事として分けられることもあります。
機械器具設置工事とは、機械器具などの組み立てなどで工作物を建設、または機械器具を工作物に取り付ける工事のことであると再度認識しておいてください。
機械器具設置工事とは、あくまでも建設現場で組み立てなどが必要な機械器具の設置工事です。そのため、機械器具の設置でも建設工事の現場で組み立てなどが不要な機械器具だとしたら、機械器具設置工事には該当しないと判断されます。
現場で複数のものを組み立て連動させなければ機械器具設置工事には含まれないということです。
とび・土工工事の中にも機械器具など重量物の運搬配置工事があります。
そのため、機械器具を現場にアンカー止めで設置するという程度なら、とび・土工工事に分けられるかもしれません。
機械器具設置工事の許可が欲しいという場合には、なぜ取得が必要となるのか明確にしておきましょう。
すでにとび・土工工事の建設業許可を取得している場合は特に、別途、機械器具設置工事を取得する必要のある理由を説明できるような準備が必要です。