厚生労働省では建設業の安全衛生対策を推進していこうと、工事業者に対しての留意事項を定めています。
建設業で死亡災害が発生する状況をみると、平成30年より令和元年は死亡者数だけみれば減少している状況です。しかしすべての産業の死亡者数の約3割以上を占めており、業種別の死亡災害発生状況でも建設業が占める割合は高い水準にあります。
そのため建設業の労働災害防止対策を推進させることはとても重要であるといえるでしょう。
厚生労働省は平成30年に公示した第13次労働災害防止計画における計画期間を2018年4月から2023年3月までの5年間としており、3年度目となる令和2年度は建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項を定めています。
労働者の安全確保のための対策として様々な項目が挙げられていますが、その中で特に気になる10項目は次のとおりです。
足場からの墜落・転落災害を防止するため、平成27年5月に一部改正された「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づいてより安全な措置など適切に講じることとしています。
事業者はフルハーネス型墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づく措置を適切に行い、墜落制止用器具の確保を図ることとしています。
事業者は引火性・可燃性などのあるものを取り扱うときには換気などを実施し、危険物などのある場所で火気を使用することを禁止するといった措置を適切に行うこととしています。
荷主などは取り組み実施などで、建設工事の現場などの荷役災害防止対策を適切に行うこととしています。
事業者は集団指導・安全対策講習会などに参加し、伐木作業などの安全対策を適切に行うこととしています。
厚生労働省のホームページでは転倒災害防止用の視聴覚教材も公開されていますので、事業者はそれを参考に安全衛生教育実施などに活用することしています。
事業者は平成25年5月に改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく措置を適切に行うこととしています。
事業者は建設工事現場などで交通誘導する労働者などに対し、安全衛生教育を実施するときにはマニュアルを活用することとしています。