労働契約が解消されることを包括して退職としますが、辞職や離職、解雇も退職の1つといえます。
工事現場で働いている方がもし解雇の対象となるのはどのようなときか、不当解雇とならないためにも把握しておきましょう。
もともと退職に関しての事項は、労働基準法で就業規則に記載しておくことが必要とされています。ただ、どのような内容で規定されるかは業者や企業により違いがあり、建設会社も同様です。
もし従業員を解雇するときには、30日前の予告または30日分以上の解雇手当金が必要となります。
ただ、予告したり手当を支給したりすればどのような場合でも解雇が可能となるわけではなく、第三者目線で見ても解雇されて仕方ないと感じられるようなことがなければできません。
そして解雇ができないときとはたとえば、
・労災事故で仕事を休んでいる期間とその後30日間
・産前産後休業中とその後30日間
などです。
パート労働法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法でも、一定の場合は解雇その他不利益な取り扱いとして禁じられています。
なお、次の場合には解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ないとされています。
・天災事変やその他やむを得ない事由で事業継続ができなくなったとき
・杜員に責任があり雇用契約の継続ができないと判断されるとき
まず天災事変ややむを得ない事情とは、たとえば地震などの天災や、事業場が家事で焼失してしまったときなどです。
事業主が経済法令違反で強制収容されたときや、機械や資材などが没収されたとき、税金滞納による事業廃止に至ったときなどは含まれません。
さらに事業の一部を縮小というケースも含まれませんので注意してください。
懲戒解雇事由に該当するのは、重大な服務規律違反や背信行為などがあった問題社員を解雇するときです。社内での窃盗や横領、傷害など刑法上、犯罪となる行為を行ったときが該当します。
これらいずれかに該当したときでも、労働基準監督署長の認定を受けていなければ通常のときと同様に解雇予告または解雇予告手当を支払うことが必要です。
また、天災などによる解雇の際には解雇制限除外認定申請書、服務規律違反などで解雇するときには解雇予告除外認定申請書を管轄している労働基準監督署に提出し認定を受けなければなりません。