建設工事の現場で事故が起きないようにすることはもちろん大切なことですが、万一事故現場となったときには責任の所在はどこにあるのでしょう。
建設現場が事故現場になってしまった場合、責任者である現場監督が責任を問われる可能性もあるため、建設工事の事故発生の責任の所在についてご説明します。
建設現場で作業中の従業員が事故を起こした場合など、その事故は通常であれば労働災害の対象となります。
過失の有無には関係なく、使用者は労災被害を受けた労働者に対し、補償することが必要です。
もし下請けの労働者が労災事故の被害を受けた場合、下請けの使用者(雇用主)が補償するのであれば、元請けには責任はないのかと考えてしまうものでしょう。
この場合、元請けも使用者と同様に下請けすべてに安全配慮義務を負うことになります。
元請けが安全配慮義務を怠っていたことで下請けの労働者が労災事故に遭えば、責任の所在は元請けになります。
下請けすべての安全配慮義務を負うということは、下請けの次の下請け(孫請け)の労働者の他、一人親方などが労災事故に遭った場合でも責任を負わなければなりません。
元請けが出した指示に従っておらず、下請けの労働者による勝手な行動やミスなどで労災事故が起きてしまったときには、元請けの責任も軽減されることとなるでしょう。
ただこの場合も責任をすべて負う必要がなくなるわけではなく、過失割合による賠償額相殺などで対応されることが多いといえます。
建設現場が事故現場になってしまったときの責任は元請けが負うことが多いとはいえ、下請けも元請けの指示に従っていないときや安全配慮義務を怠っていれば当然責任を問われることになります。
事故防止対策を元請けが定めていたのにも関わらず、下請けが労働安全衛生法に違反していたことで管理監督下にある労働者が労災事故により亡くなってしまった場合などは、現場代理人の立場として業務上過失致死傷などの刑事罰の対象となることもあると考えられます。
誰が責任を負うことになるのか、その所在に関係なく労災事故は起こさない、起きないようにすることが大切です。
万一のことがあっても元請けが責任を負うからと甘く考えるのではなく、建設現場では事故の可能性が高い作業が多いことを認識しておき、安全にしっかり配慮するようにしましょう。