建設業許可を保有する建設会社が公共工事を落札し、工事を請け負ったとしましょう。
公共機関から発注された工事なので、工程表を基準に工事を進めていき、期間内に完成させ納品できれば何の問題もありません。民間の工事であっても、条件通りの工期で完了させることが必要といえます。
では仮に、公共工事を決められた工期の期間内に完了できなかったとしたらどうなるのでしょう。この場合、建設会社は遅延損害金や指名停止といった処分の対象となっていまいます。
履行遅延に至った経緯、工事を継続して行う意志などを示すことが必要となり、工程表を目標とする工期を提示することで、継続して完了するまで工事を行うことが可能となります。
発生する遅延損害金は、工事を完了させた後、出来高数量を基準として計算されることになります。支払う方法として、請負代金と相殺されることもあるようです。
遅延損害金が発生してしまうことも避けなければなりませんが、公共工事を期間内に完了できないことで最も注意しておきたいのは、遅延した日数に応じて1か月~3か月間は公共工事の入札に参加できなくなってしまうことです。
指名停止処分の対象となると、国や地方自治体が発注する公共事業には一定期間、入札に参加することができなくなってしまいます。
公共工事の受注ができなくなることは業績低迷に追い込まれることに繋がりますし、状況によっては経営を続けることが難しくなるかもしれませんので、必ず工期内に完了させることが重要となります。
工期を遅れないようにすることは大切であるとわかっていても、状況によって予定通りに工事が進まず、結果として完了させることができない場合もあるのかもしれません。
ただ、公共工事は契約金額が大きいものが多く、工期も長期に渡るものがほとんどなので、もし遅延損害金が発生すればその負担額は高額になることが考えられるでしょう。
ではもし工期が遅れたことで遅延損害金を支払わなければならなくなったとしたら、その遅延損害金はいったい誰が負担することになるのでしょうか。
公共工事は元請け業者が工期管理を行うこととされていますので、発生する遅延損害金は元請け業者が負担することと建設業法で定められています。