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建設工事を依頼・請負の際には必ず契約書作成が必要!

2020.02.02
分類:リスク

工事を依頼され請け負う場合には、未然にトラブルを防ぐためにも発注者と工事の請負会社とで工事請負契約を締結し、契約書を作成します。

事前に決められた設計内容や工事金額などで問題ないのか確認し、工事が着工した後でいろいろと問題が発生しないためにも重要なことといえます。

特に住宅建設工事などはその内容が多岐に渡るため、作成する際にどのようなことに注意すればよいのか把握しておきましょう。

工事請負契約書に記載される内容とは?

工事を行う前に、発注者と請負会社とで工事請負契約書を作成することとなりますが、その内容は、実施される工事について様々な取り決めが記されます。

取り決めとは、工事の場所や着手時期、完成時期、製作物の仕様、請負金額、請負代金の支払い時期とその方法、調停人など、他にも様々なことが規定されます。

そして契約書とは別で、設計図面や見積書、約款などが添付され、工事に関しての詳細が把握できる状態にしておくことが一般的です。

後でこのような工事内容であるとは知らなかったといったトラブルが起きないために、内容を双方がしっかり確認した上で契約を結ぶことが必要といえるでしょう。

 

工事請負契約書は作成が義務付けられている

建設工事を行う場合の契約書は、建設業法で施工業者に作成義務があるとされています。契約書の作成をしない場合は違法業者とみなされても仕方がありませんので、忘れず作成することが必要です。

なお、工事契約請負書は国土交通省が標準請負契約約款を公表していますので、その内容に従い作成されることがほとんどです。ただ、実施する工事の内容や性質により、標準請負契約約款の内容と異なる合意が必要になる場合もあるでしょう。

そのような場合には、契約内容に合う形に修正する形で作成していくこととなりますが、いずれにしても双方が納得できる形にすることが必要です。

 

いずれか一方にのみ有利な契約とならないためにも

工事請負契約書に記載されている内容に不明確や不正確な部分があれば、内容を解釈する上で双方の捉え方が違ってしまい、後日紛争などに発展する原因にもなりかねません。

また、請負契約を締結する上で当事者間の力関係が一方的な場合、条件が一方にのみ有利な内容に定められやすいこともあります。

そのため、できるかぎり国土交通省の建設工事標準請負契約約款の内容に沿った契約書を作成していくことが望ましいといえるでしょう。

参考:国土交通省 建設工事標準請負契約約款について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html