建設現場で一定の危険有害な仕事をするときには、技能講習・特別教育・安全衛生教育を修了しているなど、資格を取得していることが必要です。
そこで、建設工事現場で働く労働者が、建設作業で取得しなければならない資格の種類と、その内容について説明していきます。
建設現場での労働災害は、不安全な状態や不安全な行動で関連して起きますが、未然に防ぐためにも機械・設備の安全化や作業環境の改善が必要です。
また、危険有害な業務は有資格者に就かせるだけでなく、作業に従事する労働者に安全衛生教育を行うことも不可欠といえます。
そこで労働安全衛生法では、雇入れ時や作業内容を変更するときの教育、危険有害業務従事者に対する特別教育、職長教育など義務付け、移動式クレーン・車両系建設機械・高所作業車等の運転などの作業に従事する労働者だけでなく、その周囲で働く労働者や一般公衆に被害が及ぶリスクの高い危険な業務は、法定免許または許可を得た登録教習機関が実施する技能講習の修了者でなければ業務に就かせることはできないという就業制限業務制度を設けています。
一定の危険や有害な作業を行うときには、十分な知識と経験を有する者に管理させることも求められるため、法定の作業主任者技能講習修了者から作業主任者を選任し、直接作業指揮や設備の管理をさせる作業主任者制度も定めています。
作業主任者とは、労働災害を防止するための管理が必要な作業において、その作業に従事する労働者を直接指揮しながら必要な業務を行う者のことです。
所定の免許または技能講修了者から事業者が選任します。
建設工事では、元請けや元請けから依頼を受けた専門工事業者が作業を担当しますが、作業主任者は作業を直接指揮することになるため作業を担当する専門工事業者が作業主任者を選任しなければなりません。
作業員の直接指揮・監督だけでなく、使用する資材や機材の点検においても作業主任者を配置することが必要となります。
危険性の高い作業を行う場合、一定の知識と技能を習得した資格者でなければ作業に従事できませんが、次のような資格を保有していることが必要です。
・免許取得者(移動式クレーン運転士など)
・技能講習修了者(高所作業車運転者など)
・特別教育修了者(ローラー運転者など)