建設業で働く外国人が増えつつあるといえますが、外国人を雇用したときに直面するのは言葉の壁でしょう。
外国人動労者にどのように教育を行えばよいのか、外国人労働者の安全衛生教育で言葉が十分に通じないことに悩むケースも少なくないとされています。
そこで、外国人労働者に対し安全衛生教育を行うときには、どのような方法を使えばよいのか説明していきます。
安全衛生教育の際に、日本語を使った口頭の説明と、日本語の資料を渡し読んでもらう方法では、外国人労働者は理解できないといえます。
業務中のリスクを認識できなければ、危険な事故につながるリスクも高くなるため、日本語の理解ができていないときは通訳をつけることや、外国語のテキストを使うといった工夫も必要です。
外国人向けの教材がなければ、厚生労働省のホームページに業務における安全衛生のポイントをまとめた外国人向けのテキストや動画も公開されているため、活用できます。
厚生労働省で定めのある危険または有害な業務に外国人労働者を従事させるとき、日本人と同じく特別教育を実施することが必要です。
特別教育が必要な業務は、
・クレーン(つり上げ荷重5トン未満)
・移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)
・玉掛け作業(つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーンなど)
・フォークリフト等荷役運搬機械(最大荷重1トン未満)の動力プレスの金型の取付け・取外し・調整
・アーク溶接
などです。
安全衛生教育と同じく、外国人労働者が理解できる工夫や方法で行いましょう。
なお、通訳を雇う以外にも、JITCO(国際人材協力機構)の外国語で実施する外国人向け講習会や、母国語で特別教育を行ってくれる出張サービスなども利用できます。
中小建設業特別教育協会では、講習自体は日本語で行うものの、通訳を付けることができる場合もあれば、それぞれの国の無料WEB教材による事前予習が可能という場合もあります。
日本人と外国人は言語だけでなく文化も異なるため、日本語ができる外国人労働者でも、文化の違いなどでコミュニケーションがスムーズにいかないこともあるでしょう。
言わなくてもわかるだろうという軽視や大きなミスにつながることもあり、阿吽の呼吸などは日本特有の文化のため、詳しく丁寧に伝えることを心がけてください。