「農地」や「農用地」と呼ばれる土地は、耕作などを目的とした土地のことですが、登記簿上の地目による判断ではありません。
そこで、農用地はどのように判断するのか、その基準と整備で必要になる農地転用許可について解説していきます。「農用地」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」で次のように定義されています。
“耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的とされる土地”
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理した作物を栽培することであり、土地に肥料を与えたり雑草を抜いたりして作物を栽培することといえます。
「耕作の目的に供される土地」には、耕作中の土地だけでなく、今は耕作していなくても耕作したいときいつでもできる休耕地や不耕作地も含まれます。
農地法で農地なのか、それとも採草放牧地なのか判断するときには、現況主義で行います。
土地の事実に基づいた客観的な視点で判断されることになるため、登記簿上の地目と異なる場合もあるということです。
土地の位置・環境・利用経緯・現況などを考慮した上で、農地か判断されます。
何年も耕作していなかった農地などを活用したいときには、農地転用の許可が必要です。
そこで、
・農地造成
・農地造成工事
それぞれ説明します。
「農地造成」とは、耕作を効率化するための造成であり、荒れた農地を再利用するときや効率化に向けて盛土などを行い整備することです。
必要以上の盛土や造成した後の耕作面積が造成前より減少する場合には隣接農地に土砂が流出するといった可能性も考えられます。
そのため優良な農地を失う可能性も否定できないことから、農地法で農地造成については一定の規制を設けており、事前に農地転用許可を取ることが必要になっています。
農地造成中は農地に新たな土を入れて工事を行うため、工事期間中は一時的に農地でなくなる一時転用に該当することになります。
「農地造成工事」とは、農地利用を増進するために耕作に適した土による埋立・盛土で、土地形質を一時的に変更することです。
農地を埋め立てて田から畑に変更するケースや、上質の土に入れ替える土壌改良などが該当します。
工事の規模によって流れが異なるため、事前にどのような手続が必要か確認しておきましょう。