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道路で工事を行う場合には事前の許可が必要!

2020.03.09
分類:その他

道路工事を始める場合には、工事を行う現場においてスペースを確保し、大型重機などが搬入できるように道路を通行止めにし、車両規制なども行うことが必要となります。

このような道路工事における規制は、いつでも実施できるわけではありません。

法律に従ってそのルールに基づき行うことが必要ですので、道路工事で通行止めになる時間帯などの規制についてご説明します。

道路とはどの場所を指している?

道路交通法による道路とは、

・道路法による道(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)

・道路運送法による道(自動車の交通の用に設けられた道路で①以外のもの)

・一般交通の用に供する場所(広場・公園内道路など)

などを指しています。車だけでなく人も自由に通行できるところは、道路使用許可の対象になるといえるでしょう。

 

道路は公共のものであり勝手に使用できない

道路交通法では、いかなる場合でも交通の妨害となる方法でみだりに物を置き、お道路上の人や車を損傷させる危険性のあるものを投げる行為は絶対的禁止行為とされ禁止されています。

本来の道路の用途に即さない使用行為により、交通妨害となり交通に危険を生じさせる恐れがあることは禁止されていますが、一定要件を備えていれば許可を取得することで使用が認められます。

道路における工事や作業もこの道路使用許可が必要な行為とされ、1号許可に該当します。

 

道路の工事が可能な時間帯も取り決めがある

工事を行うことができる時間帯については、振動規制法と騒音規制法という法律により黄規制されています。

住宅地や商業地で重機を使った工事の場合、実施できるのは朝の7時から夜の19時までと決まっており、1日の工事時間も10時間までです。

そして通行止めの時間は、工事作業を行う時間により違ってきます。まず、工事前にも準備が必要ですし、工事が終わった後でも後片付けを行う時間が必要になります。

それらの時間を考慮した上で、通行止めを行う時間帯を決めましょう。

 

いつまでの道路使用許可を取得すればよい?

道路工事で車両を通行止めにする場合、工事を請け負う業者が工事を開始する前に、道路を管轄している警察署に届出を行うことが必要です。

勝手に道路を通行止めするための申請は、工事を行う業者が工事をする前に、道路を管轄する警察署に「道路使用許可申請書」の届出が必要となります。

ただ、工事の規模が大きい場合などは、工事を行う場所や時間、形態などにより交通妨害となる程度も千差万別といえます。地域の住民の方や道路を利用する方たちなどの合意形成における状況も異なるため、スムーズに道路使用許可手続を行うためにも時間的な余裕をもった上で進めるようにしましょう。