建設工事現場では、重機を操作する場面も多く存在します。
重機とは、一般的に建設機械と呼ばれる機械であり、土木・建設・運搬作業などで使用される大型機械です。
たとえばフォークリフトやクレーンなどの呼称として使用されることもありますが、いずれも作業内容ごとに資格や免許が必要であるため、オペレーターとして操作できる資格のない重機を借りてしまわないように注意が必要です。
そこで、建設工事現場で重機を操作する際には運転免許証が必要なのか、その内容について解説していきます。重機により、必要となる免許や資格は異なります。
また、同じ重機だとしても、作業や高さ・容量などで異なる場合もありますが、建設現場で出番が多いのは主に次の3つの重機です。
・フォークリフト
・クレーン
・ショベルローダー
この3つの重機に絞って必要な免許・資格について説明していきます。
フォークリフトの場合、フォークリフト運転特別教育を修了することにより、1トン未満のフォークリフトを操作できるようになります。
さらにフォークリフト運転技能講習の試験に合格した場合には、最大荷重1トン以上のフォークリフトの操作も可能です。
クレーンの場合、クレーン運転特別教育を修了することで、移動式を除きつり上げ荷重5トン未満のクレーン操作が可能です。
ただし移動式のクレーンの操作については、吊り上げ荷重で必要な資格が異なるため注意してください。
移動式の場合、小型移動式クレーン運転技能講習の試験に合格すれば、つり上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーンの操作が可能です。
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンを操作する場合には、床上操作式クレーン運転技能講習に合格しておきましょう。
玉掛け作業については、別途、玉掛けの資格も必要です。
さらにつり上げ荷重5トン以上の移動式クレーン操作を行う場合には、移動式クレーン運転実技教習の試験に合格しなければなりません。
ショベルローダーの場合、ショベルローダー等運転技能講習の試験に合格することにより、最大荷重1トン以上のショベルローダー操作できます。
なお、ショベルローダーに似た重機にホイールローダーがありますが、使用方法なども同じであるため、ショベルローダーの資格があればホイールローダーも運転できると考えてしまいがちです。
しかしショベルローダーの資格があってもホイールローダーは運転できず、反対にホイールローダーの資格でショベルローダーの操作はできません。
ホイールローダーについては、整地・運搬・積み込み用及び採掘用建設機械の講習を受けなければならないため注意しましょう。