耐震性能が優れている家を建てたとしても、下の地盤が緩ければ意味がありません。もし地震が起きて液状化してしまえば、家が沈みこんでしまう可能性もありますし、揺れやゆがみなどが家に発生することになります。
そのため、家を建築する前には必ず地盤調査を行い、必要とされる場合には改良も行うことが必要となります。
地盤の改良の必要性やどのような改良を必要とするか見極めるためにも、地盤調査を行い安心した家の建築を行うようにしましょう。
地盤調査は義務化されているわけではないのですが、住宅瑕疵担保履行法によって施工会社は瑕疵担保保険に加入することが必要になりました。そのため、家を建築する前には基本的に地盤調査を行うことになります。
この住宅瑕疵担保履行法は、建築した家が引き渡されてから10年以内に瑕疵が認められたとき、家を建てた事業者が修理代を負担することを義務付けています。そのため、万一に備えて事業者は、保証金を供託し敷本金を確保しておくか、瑕疵担保保険に加入して瑕疵発生の負担費用に備えることが義務化されているのです。
主に地盤調査を行う方法として、たとえば一戸建て住宅なら建物の四隅と中央の5つの部分に対する強度を調べるスウェーデン式サウンディング試験が実施されることが多いといえます。
3~4階建ての建物であれば、地盤の強度を地質から調査するボーリング調査などが有効ですが、分譲マンションの開発などで実施される方法です。
仮に地盤調査を行った結果、改良が必要になった場合には、表層改良工法、柱状改良工法、鋼管杭工法のいずれかの方法が実施されることになるでしょう。
・表層改良工法
2メートルほどの深さまで土を掘りながら土と強固材を混ぜ合わせていき、地盤を強くする方法です。
・柱状改良工法
表層改良工法では強さが出にくいという場合、コンクリートの柱を規則正しく基盤の目のように何本も注入し地盤を強くする方法です。
・鋼管杭工法
柱状改良工法と同じ要領ですが、コンクリートの柱ではなく鋼管を用いて行います。
なお、同じ敷地なら地盤の強度も一緒と考えてしまいがちですが、そうではありません。敷地内で地盤の強度は異なることもありますので、敷地全体を均一の強度に保つための地盤改良工事が必要になると認識しておくことが必要です。