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再開発計画により再開発ビルの工事が終わった後の様々な取り決めについて

2020.07.04
分類:その他

再開発という言葉は、建設工事などを行う業界では耳にすることがよくあります。ただ、実際にはどのように再開発を進めていくのか、再開発計画を立てることはとても重要です。

そこで、都市再開発法に基づく市街地再開発事業を参考に、事業をどのように進めていくのか再開発計画の流れについてご説明します。

再開発の事業計画はどのように決まる?

市街地再開発事業は地方公共団体で策定された再開発基本構想や、再開発に対するニーズの高まりなどにより、都市計画決定から事業計画決定、権利変換計画決定などの手続きを経て進められていきます。

都市計画が決まった後で、ビルや道路などの工事までに事業計画決定や管理処分計画決定の手続が必要です。

事業計画は、住民に対する説明会などを通じ意見をききながら建築するビルの構造や規模、道路の設計といった概要を定めていく流れとなっています。

 

都市計画決定された時の制限は?

建築行為や開発行為の際に、都市計画に合うか制限を受ける都市計画制限。その制限はいろいろありますが、都市計画事業の認可・承認を受けた事業地の区域内で建築行為・土地の形質変更への許可が必要です。

また、事業地の土地や建物などの譲渡には届出が必要で、そのときに施工者はその土地や建物などを先買いできるとされています。なお、都市計画事業の認可・承認は、土地収用法の事業認定とみなされます。

地区計画などが定められた区域の中で行う建築行為にも届出が必要で、その内容が地区計画に適合しないときには必要な措置を講じるように勧告できるともされています。

 

再開発ビルなど事業の中身はどのように決まる?

再開発計画は、再開発事業の施行区域や道路・公園など公共施設の配置・規模、建物や敷地の整備などについて概要を定めます。

再開発ビルや道路・公園などはどのように設計するのか、事業の進め方など具体的な計画は、説明会やコンサルタント派遣などを通じ意見やアイデアを生かしながら進めていくこととなります。

 

再開発により土地や建物の権利はどのような扱いとなる?

再開発事業では土地や建物の資産は再開発ビルの床として置き換えられることとなります。そのため土地や建物の所有者・借地権者は、もともとの所有権や借地権に代わり再開発ビルの床と敷地の共有持分を得ることになるといえます。

 

再開発ビルに入りたくない場合はどうなる?

事業計画が決まり、土地や建物の所有者の中で再開発ビルに入居を希望するなら譲受  を希望する申出を行うこととなります。

反対に入居を希望しない場合には、土地や建物に関する権利を自治体が買収することとなり、その代わりに金銭を受け取ることとなるでしょう。