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プレハブ住宅を敷地内に設置する工事を行うと登記申請が必要?

2020.07.21
分類:その他

一戸建て住宅で住んでいる方が、離れの部屋として同じ敷地にプレハブ住宅を建てたいと考えることもあるようです。

プレハブ住宅は簡易的な建物というイメージが強いため、建てた後も特に登記など必要ないと考える方もいるようですがどうなのでしょうか。

そこで、プレハブ住宅の依頼を受けた際の見積書提示のときに注意しておきたい点と、登記申請の必要性について解説していきます。

プレハブ住宅にも種類がある?

プレハブとは英語で「prefabricated」という「前もって工作された」という意味を持つ言葉を省略した建築用語です。

工場で組み立てられたものを現地に運び、現場で簡易に建てるだけのユニットハウスタイプの住宅などであれば費用を抑えることができるでしょう。

通常であれば部品を現地に持ち込み組み立てることになるので、2tトラックが搬入できる場所なら設置は簡単です。

しかし道路が狭いとトラックが入れるスペースからは手作業で搬入が必要となるため、見積もりの際には必ず現地を確認しておきましょう。さらに搬入の際にはクレーンを使うこともあるので、電線や障害物などがあれば搬入できない点にも注意してください。

プレハブの設置工事でかかる費用は、ユニットハウスタイプなら付帯工事と設置工事費を含んだ金額で見積もりを提示することが多いですが、プレハブタイプの場合には本体に別途付帯工事費用や設置費用を記載して提示することとなるでしょう。

 

プレハブ住宅でも建築確認申請は必要?

都市計画区域・準都市計画区域内でプレハブ住宅を建てるのなら、一部仮設建築物または10㎡以下の増築などを除いて建築確認申請を行うことが必要になります。

さらに不動産登記法ではプレハブが竣工した後、1か月以内に登記の申請も必要です。もし登記の必要性があるのにもかかわらず申請していない場合には、10万円以下の過料の対象となるので気をつけるようにしてください。

登記が不要なケースもある

ただし仮設プレハブや短期間で取り壊すことが予定されている場合には登記申請は行わなくてもよい場合がありますので、土地にプレハブが定着しているなら登記が必要と理解しておきましょう。

簡単にプレハブ住宅を移動させることができるなら登記は必要なく、敷地内にしっかりと基礎で固定され定着性があるのなら登記が必要であるということです。

登記申請により、建物という固定資産としてみなされますので毎年固定資産税が発生することとなります。