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建設工事を行うなら準耐火構造と省令耐火構造の違いを理解しておくこと

2020.07.22
分類:その他

建設工事を行う上で、住宅を建築することもあります。そして住宅の中には、火災に強い構造のものもありますが、建築基準法で定めのある準耐火構造や省令準耐火構造などが挙げられます。

準耐火建築物は耐火建築物以外の建築物であり、主要構造部が準耐火構造またはそれと同程度の準耐火性能がある場合です。具体的には外壁の開口部で延焼してしまう恐れがある部分に対し、防火戸などが備えられている建築物を指していますが、省令準耐火構造との違いはあるのでしょうか。

省令準耐火構造の特徴とは?

建設工事を請け負う際、住宅の構造が準耐火構造ではなく省令準耐火構造であることが必要とされている場合、準耐火構造とは何が違うのか把握しておくことが必要です。

省令準耐火構造とは、建築基準法による準耐火構造に準ずる防火性能を保有する構造の建築物で、住宅金融支援機構の規定する基準に適合している構造の住宅を指しています。

省令耐火構造の特徴として挙げられるのは、具体的には次のとおりです。

もらい火による延焼を防ぐ構造となっている

隣家が火元となり火災が発生したとき、もらい火による延焼被害を防ぐためには屋根、外壁、軒裏などは耐火性能の高い構造であることが必要です。

そのため屋根は火の粉で火災が発生してしまうことを防ぐため、スレートや瓦など不燃材料で葺いていることが特徴といえます。さらに外壁や軒裏などは建築基準法における防火構造であるため、防火サイディング壁などが採用されることとなります。

火災発生の部屋から火がでない構造

もしも火災が発生してしまった場合、火元となる部屋から一定時間、火が出ない各室防火の構造となっていることも要件となります。

火災の発生源となっている部屋とその他の部屋などを区切ることで、延焼を防ぎ火災の被害を最小限に抑えることが可能となるからです。

そのため各部屋を区画する防火区画化となっており、火は他室に広がりにくいことが大きな特徴といえます。

柱など主要構造部分に火がすぐに燃え広がらないように、壁や天井は石膏ボードなど火に強い素材が用いられています。

他室に延焼することを遅らせる構造

部屋から火が発生した場合、天井裏や壁の内側を伝い他室に火が燃え広がる可能性もあります。しかし省令準耐火構造の場合は、住宅全体に火が燃え広がってしまうことを防ぐため、火の通り道になる天井内部や壁の取合部には木材や断熱材のファイヤーストップ材などが設置されています。