建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設業のうち内装をメインとした事業を営む場合の許可取得の要件について

2019.09.04
分類:その他

建設業にもいろいろな種類がありますが、中でも内装仕上工事業の許可を取得するにはどのような資格や経験が必要なのだろう?と疑問を抱える方もいるかもしれません。

そこで、内装下地工事や内装仕上工事などを事業として営む場合に必要となる、内装仕上工事業の許可申請に必要な人や資格に関する要件についてご説明します。

内装仕上工事業に含まれる工事とは?

内装仕上工事とは、木材や石膏ボード、壁紙・クロス、カーペット、畳、ビニール床タイル、ふすまなどにより、建築物の内装を仕上げる工事です。

また、軽鉄工事や軽天工事など内装下地工事も含まれますし、反対に内装を解体する工事も該当します。

住居や、店舗・オフィスなどを原状回復させる工事や、展示会場やイベント会場を設営する工事なども、内装仕上工事に該当することがほとんどです。

また、屋内をリフォームする場合の多くを占めるのが内装仕上工事であるといえるでしょう。

 

内装仕上工事業の許可取得に必要な人や資格に関する要件

内装仕上工事業の許可を取得するためには、次の要件を満たすことが必要です。

経営業務の管理責任者を常勤させていること

法人事業者であれば、経営業務の管理責任者になれるのは、取締役や持分会社の業務執行社員など、原則、役員に限られます。

まずは役員に建設業の経営業務経験がある方がいることが必要となり、その経験が、内装仕上工事業で経営した経験が通算5年以上、または、他の建設工事業種での経営経験が通算6年以上あるといういずれかを満たすことが必要です。

経営経験の年数は、個人事業主と法人役員、どちらの経験も合算することが可能です。

また、建設業許可を取得していない建設事業者で経営経験がある場合も年数に加算することができます。

専任技術者を常勤させていること

内装仕上工事の施工品質を確保するため、技術者能力を保有する専任技術者を常勤させていることが必要です。

この専任技術者になれるのは、次4つの項目のうちいずれかに該当する方です。なお、専任技術者に関しては役員以外、従業員でもなることができます。

1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級、2級建築士、登録内装仕上工事基幹技能者などの資格を保有している方

②建築学や都市工学に関する学科を卒業し、内装仕上工事の実務経験がある方

③内装仕上工事における実務経験が通算10年以上ある方

②内装工事と他の工事の実務経験が、合算で12年以上ある方

どちらにもなれるなら掛け持ちも可能!

もし経営業務の管理責任者と専任技術者のどちらの基準も満たす方がいる場合、それぞれを1人が掛け持つこともできますので、該当する方がいるか確認した上で許可取得を検討しましょう。