建設業許可といってもその種類は多岐に分かれており、全部で29業種あります。
工事を行う種類ごとに取得しなければなりませんが、どのような工事がどの種類に該当することになるのかご説明します。
1.土木工事業(土)
土木工作物を、総合的な企画や指導、調整などをもとに建設する工事が該当します。
2.建築工事業(建)
建築物を総合的な企画や指導、調整などをもとに建設する工事が該当します。
3.大工工事業(大)
工作物を木材加工や取り付けで築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事が該当します。
4.左官工事業(左)
工作物に、壁土、モルタル、繊維、プラスター、漆くいなどを、コテ塗りや吹付け、はり付けるといった工事が該当します。
5.とび・土工工事業(と)
主に足場や鉄骨などの組み立て、建設資材など重量物の運搬・配置などを行う工事が該当します。他にもくい打ちやくい抜き、場所打ぐいなどを行う工事なども含まれます。
6.石工事業(石)
工作物を石材の加工や積方で築造、または石材を工作物に取り付ける工事が該当します。
7.屋根工事業(屋)
屋根を瓦やスレート、金属薄板などでふきあげる工事が該当します。
8.電気工事業(電)
発電・変電・送配電・構内電気などの設備を設置する工事が該当します。
9.管工事業(管)
冷暖房や冷凍冷蔵、空調、給排水、衛生などに必要な設備を設けることや、水や油、水蒸気、ガスなどを送配する設備を設ける工事が該当します。
10.タイル・レンガ・ブロック工事業(タ)
工作物をれんが、コンクリートブロックなどで築造、または工作物にこれらを取り付ける工事が該当します。
11.鋼構造物工事業(鋼)
工作物を形鋼、鋼板などの鋼材加工や組立てで築造する工事が該当します。
12.鉄筋工事業(筋)
棒鋼などの鋼材を加工・接合・組み立てる工事が該当します。
13.舗装工事業(舗)
道路などをコンクリートやアスファルト、砂利などで舗装する工事が該当します。
14.しゅんせつ工事業(しゅ)
河川や港湾の水底をしゅんせつする工事が該当します。
15.板金工事業(板)
工作物に加工した金属薄板などを取り付ける、もしくは工作物に金属製など付属物として取り付ける工事が該当します。
16.ガラス工事業(ガ)
工作物に加工したガラスを取り付ける工事が該当します。
17.塗装工事業(塗)
工作物に塗料や塗材等を吹付けや塗付け、はり付ける工事が該当します。
18.防水工事業(防)
アスファルト、モルタル、シーリング材などによる防水工事が該当します。
19.内装仕上工事業(内)
木材や石膏ボード、タイル、カーペット、ふすまなどで建築物の内装を仕上げる工事が該当します。
20.機械器具設置工事業(機)
工作物を機械器具の組み立てなどで建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事が該当します。
21.熱絶縁工事業(絶)
工作物、または工作物の設備を熱絶縁する工事が該当します。
22.電気通信工事業(通)
有線・無線などの電気通信設備、データ通信設備といった電気通信設備を設置する工事が該当します。
23.造園工事業(園)
庭園や公園、緑地などの築造、道路や建築物の屋上などの緑化、植生の復元などの工事が該当します。
24.さく井工事業(井)
さく孔、さく井を行う工事、工事に伴う揚水設備設置などを行う工事が該当します。
25.建具工事業(具)
工作物に木製や金属製の建具などを取り付ける工事が該当します。
26.水道施設工事業(水)
取水、浄水、配水などの施設の築造工事、または公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事が該当します。
27.消防施設工事業(消)
火災警報や消火設備、避難設備などの設置、または工作物にこれらを取り付ける工事が該当します。
28.清掃施設工事業(清)
し尿処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事が該当します。
29.解体工事業(解)
工作物を解体する工事が該当します。