建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に得られた物品のうち、廃棄物に該当するものをいいます。大きく分類すると工事により排出される産業廃棄物、そして現場事務所から出る一般廃棄物に分けることができます。
建設廃棄物の扱いは適切に行う必要がありますので、それぞれの内容を把握しておくようにしましょう。
建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に得られた物品の建設副産物のうち、廃棄物処理法で規定される廃棄物のことです。
なお、建設廃棄物には、一般廃棄物と呼ばれるものと産業廃棄物があります。
建設副産物として挙げられるものには、
工事現場外に搬出される建設発生土(建設工事から搬出される土砂)
コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊
建設発生木材
建設汚泥
紙くず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去で生じたもの以外)及び陶器くず
これらが混合した建設混合廃棄物
などがあります。
建設工事における排出事業者となるのは元請けです。産業廃棄物を自らが保管や運搬、処分などで処理する場合には、処理基準を遵守することが求められます。
そのため、下請けが運搬する場合などは収集運搬業許可を取得した上で、元請けと委託契約を結ぶことが必要となります。
元請けは、産業廃棄物の処理を委託する場合、委託契約を結ぶだけでなくマニフェストの交付も必要です。
マニフェストとは、排出事業者となる元請けが、産業廃棄物処理を委託するとき、産業廃棄物の種類や数量、形状、収集運搬業者や処分業者名、最終処分を行う場所、注意事項などを産業廃棄物管理票に記載して、処理の流れを管理・確認するために必要とされるものです。しっかり処理されたか確認し、注意事項を処理業者に伝える上でも必要とされます。
建設工事で発生する建設廃棄物は、現場から排出される廃棄物と、事務所などから排出される新聞や雑誌、生ゴミといった廃棄物がある点にも注意しましょう。
また、地下を工事する掘削工事などで排出される掘削物などの中で、高い含水率と微細な粒子を含む泥状のものは、産業廃棄物の建設汚泥として扱われますし、建設工事に伴い発生する伐採材・根株は、産業廃棄物の木くずとしての取り扱いであるなど、細かな規定にも注意することが求められます。