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建設工事に伴い発生する廃棄物の処理方法を理解しておくことが重要!

2019.09.17
分類:その他

建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に得られた物品のうち、廃棄物に該当するものをいいます。大きく分類すると工事により排出される産業廃棄物、そして現場事務所から出る一般廃棄物に分けることができます。

建設廃棄物の扱いは適切に行う必要がありますので、それぞれの内容を把握しておくようにしましょう。

建設廃棄物とは?

建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に得られた物品の建設副産物のうち、廃棄物処理法で規定される廃棄物のことです。

なお、建設廃棄物には、一般廃棄物と呼ばれるものと産業廃棄物があります。

 

建設副産物とは

建設副産物として挙げられるものには、

工事現場外に搬出される建設発生土(建設工事から搬出される土砂)

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

建設汚泥

紙くず

金属くず

ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去で生じたもの以外)及び陶器くず

これらが混合した建設混合廃棄物

などがあります。

 

建設廃棄物の処理を元請けが下請けに委託する場合

建設工事における排出事業者となるのは元請けです。産業廃棄物を自らが保管や運搬、処分などで処理する場合には、処理基準を遵守することが求められます。

そのため、下請けが運搬する場合などは収集運搬業許可を取得した上で、元請けと委託契約を結ぶことが必要となります。

契約締結だけでなくマニフェスト交付も必要

元請けは、産業廃棄物の処理を委託する場合、委託契約を結ぶだけでなくマニフェストの交付も必要です。

マニフェストとは、排出事業者となる元請けが、産業廃棄物処理を委託するとき、産業廃棄物の種類や数量、形状、収集運搬業者や処分業者名、最終処分を行う場所、注意事項などを産業廃棄物管理票に記載して、処理の流れを管理・確認するために必要とされるものです。しっかり処理されたか確認し、注意事項を処理業者に伝える上でも必要とされます。

 

建設廃棄物の種類にも注意

建設工事で発生する建設廃棄物は、現場から排出される廃棄物と、事務所などから排出される新聞や雑誌、生ゴミといった廃棄物がある点にも注意しましょう。

また、地下を工事する掘削工事などで排出される掘削物などの中で、高い含水率と微細な粒子を含む泥状のものは、産業廃棄物の建設汚泥として扱われますし、建設工事に伴い発生する伐採材・根株は、産業廃棄物の木くずとしての取り扱いであるなど、細かな規定にも注意することが求められます。