建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事業者が交際費と会議費のどちらで計上すればよいか迷ったときは?

2021.01.19
分類:その他

会社経営において、どのような支出を経費として処理してよいかは気になるところでしょう。

それは建設工事を担う建設会社でも同じですが、中でも交際費なのか会議費なのか判断がつかないときは迷ってしまうものです。

たとえば自社の会議室に取引先を招き、宴席を設けたときに支払った費用は交際費なのか、それとも会議費なのかなどどちらに該当するのか判断が難しいケースもあるため、区別するポイントをおさえておきましょう。

交際費として計上する支払いとは?

交際費とは、得意先や仕入先、事業に関係する方に対して行う接待や供応、慰安、贈答などで支払う費用のことです。

支出において、接待を目的としており、接待相手が取引先などであることが判断の基準となります。

社内の上司を接待する上で部下が会食の場を設けたとき、または得意先と商談をメインとしているのなら交際費には含まれないといえます。

損金算入されない不算入額の計算

資本金額が100億円超の法人を除いた法人は、支出した交際費などの額のうち、接待飲食費の100分の50相当額を超える部分は損金算入されないとされています。

資本金の額が1億円以下の法人は、交際費などの支出額が定額控除限度額以下である場合はゼロ、または交際費などの支出額のうち定額控除限度額を超える部分の金額は損金算入されません。

定額控除限度額とは800万円に当該事業年度の月数をかけ、12で割って計算した金額です。

 

損金算入可能となるのは5千円が目安

なお、15千円以下の飲食費なら損金算入できるとされていますが、

・会食した年月日

・参加した取引先の名称

・参加した人数

・支払った金額

・使用した店舗の名称と所在地

を記載しておくことが必要です。

また、個人事業主やフリーランスであれば取引先との飲食・接待への費用は全額損金算入可能となっています。

 

会議費として認められる支出とは?

会議費として経費計上することが可能な支出とは、会議を行う場所・事務機器などのレンタル費用・資料作成代やコピー代・会議に必要な食事代などです。

15千円以下の飲食で、取引先の社員と会議目的で行うのであれば会議費として計上することができます。

ただし参加者が社員のみの飲み会などは会議費として計上できません。

社員のみの飲み会だとしても、目的が会議で飲食が付随する形なのであれば、会議費として処理可能な場合もあります。

会議費として認められる範囲は全額損金算入可能となっており、トータルの飲食費が5千円を超える場合でも会議費として処理できるなど、接待交際費とは扱いが異なります。

不安な場合には税務署や税理士などに問い合わせ、確認しておくとよいでしょう。