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建設工事の現場に掲げなければならない看板に記載されている内容とは?

2021.05.01
分類:その他

建設工事現場には、店舗・建設工事現場ごとに「建設業の許可票」「労災保険関係成立票」「建退協加入者証」などを看板などで掲げなければなりません。

具体的にそれぞれどのような内容を示すことになるのか、その内容をご説明しています。

「建設業の許可票」

建設工事現場の目につきやすい場所に「建設業の許可票」を看板や標識で掲げなければならない理由は、建設工事の責任所在を明確にすることなどです。

建設業者は現場ごとに、建設業許可に関する事項・監理技術者などの氏名・専任の有無・資格の名称・資格者証交付番号などを看板に記載し、標識として掲げます。

その意義は具体的には次のとおりとされています。

・建設業法による許可を受けた業者が施工を行っていることを明確にするため

・工事現場の移動ごとに多数の建設業者が施工に携わることになるため、曖昧になりがちな安全施工や災害防止などの責任主体を対外的に明確にするため

建設業者は建設業法を遵守することはもちろんのこと、行政担当部局も適切な指導を行うことが必要とされていますので、「建設業の許可票」は元請・下請業

者に関係なく掲示することとされています。

 

「労災保険関係成立票」

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」によると、「建設の事業の保険関係成立の標識」について下記の規定がされています。

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労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は労災保険関係成立票(様式第 25 号)を見やすい場所に掲げなければならない。

この規定により、建設工事現場では「労災保険関係成立票」を看板として表示させることが必要です。

 

「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」

建設業者の事業主が建退共制度に加入している場合、制度に対する下請事業主と労働者の意識を向上させるため、現場事務所・建設工事現場の出入口などみやすいところに標識(シール)を掲示することが必要です。

 

中高層の建築物に対する標識の設置義務について

中高層の建築物を建築しようとする建築主にも、一定の内容が記載された標識を掲げなければなりません。

具体的には、建築計画概要が記載された「建築計画のお知らせ」を標識として、建築確認などの申請前に掲げます。

建築予定地の道路に接する部分に対し、地面から標識の下端までが約1メートルの高さになるように設置しますが、建築予定地が2以上の道路に接する場合には道路ごとに接する部分に掲げます。

延面積が1千㎡超で高さが15メートル超の中高層建築物の場合の標識設置期間は、建築確認などの申請日の30日前から工事完了日までの間です。それ以外の中高層建築物の場合には、申請日の15日前からを目安に掲げておくことが必要です。