建設会社が公共事業に携わる場合には、主体となる国や自治体などが発注する工事を請け負うため、入札に参加することが必要になります。
入札とは、国や自治体が公共事業内容と契約事項を公にした上で、契約を希望する複数の業者の中から最も有利な条件を出したところに仕事を発注する手法のことです。
入札に参加し、公共事業の契約を受注することができるには、他社よりもよい条件を提示し落札しなければなりません。
なぜ公共工事の発注で入札が行われるのかというと、公共的な事業である以上は公平・公正に仕事を依頼する業者を選ぶことが必要だからです。
契約を結ぶ価格も適正な金額でなければなりませんので、国・都道府県・市町村などが公共工事を発注するときには原則、「一般競争入札」で業者を選抜することになります。
一般競争入札とは、業者を限定することなく実施される入札のことであり、門戸を広く開くことで入札に参加しやすくしています。
ただし誰でも無制限に参加できるわけではなく、まず「入札参加資格審査」を受けることが必要です。
入札参加資格審査では、国・都道府県・市町村などが競争入札に参加を希望する企業が契約対象の要件を満たすか確認していきます。
公共工事を遂行できる能力のない建設会社が工事を受注してしまうと、工事を続けることができず途中で進まなくなることも考えられますし、契約期間内に完了させることができなくなる可能性もあります。
また、完成させることはできても、ミスや不備が多く問題のある完成状態では意味がありません。
そこで、事前に「入札参加資格審査」を行い、審査基準をクリアした建設会社が入札に参加可能となる仕組みを作っています。
入札は事前に入札参加資格審査を受けておき、その結果、入札参加資格者名簿に登録され参加を認められることが必要ということです。
さらに入札に参加するためには、
・建設業許可を取得していること
・経営事項審査を受けていること
・各種税金に未納がないこと
・欠格要件に該当しないこと
というすべての項目をみたさなければなりません。
入札は大きく分けると「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」の大きく3つの方式に分類されます。
指名競争入札とは、発注者が指名した業者だけが競争に参加でき、契約者を決める入札方式です。
例外的に一般競争入札に適しない工事などは、指名競争入札が認められています。
随意契約とは、入札を行わず契約相手を決める契約方式で、こちらも例外的な契約方式の1つです。
選定対象の企業として認められるには、過去に落札実績があるなどが必要なため、まずは一般競争入札で公共工事を受注し、実績を積み上げていくようにしましょう。