建設廃棄物とは、建設副産物のうち廃棄物処理法で規定されている廃棄物に該当するもののことです。建設工事にともなって副次的に得たすべての物品のことといえます。
具体的にどのような種類があるのか、それぞれの内容についてご説明します。
建設副産物は、建設廃棄物・建設発生土・有価物に分けられます。
建設発生土は、建設工事から搬出される土砂なので廃棄物ではありません。ただし、建設工事で発生する建設汚泥は、廃棄物処理法における産業廃棄物に該当するため間違わないようにしましょう。
有価物とは、スクラップなど有償で売却できるものなので、こちらも廃棄物ではありません。
建設廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けることができます。
一般廃棄物とは、河川堤防や道路表面の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯などの管理で発生する暫定枝葉のことです。
産業廃棄物は、安定型産業廃棄物・管理型産業廃棄物・特別管理産業廃棄物に分けられます。
安定型産業廃棄物に含まれるものは次のものです。
・がれき類
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず(鉛を含まないもの)
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
管理型産業廃棄物として挙げられるのは次のものです。
・金属くず(鉛を含んだもの)
・木くず
・繊維くず
・廃油
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・汚泥
建設リサイクル法で次の建設資材が廃棄物となったもので、建設リサイクル法の対象工事にともなって発生する特定建設資材廃棄物は、再資源化(リサイクル)することが義務付けられていますので注意してください。
・コンクリート
・鉄筋コンクリート
・木材
・アスファルトコンクリート
特別管理産業廃棄物に含まれるのは次のようなものです。
・廃油
・廃PCB等及び廃PCB汚染物
・廃石綿等
平成23年4月からは改正された廃棄物処理法が施行され、建設工事にともなって発生する建設廃棄物は、工事の元請業者を排出事業者とすることとされています。
そのため、元請事業者が廃棄物処理法での排出事業者として処理責任を負うこととなりました。
マニフェストの発行や処理業者と委託契約締結など、元請業者がすべて行うことが必要とされています。