建設工事の中でも、著しく騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」といいます。
特定建設作業は政令で定めがあり、行う場合には市町村に届出を行わなければなりませんので、どのような工事が特定建設作業に該当するのか、その種類と内容についてご説明します。
特定建設作業は、著しく騒音や振動を発生させる工事ですが、それぞれ次のような作業が該当します。
・くい打機(もんけんは除く)・くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機は除く)を使う作業(くい打機とアースオーガーを併用する作業は除く)
・びょう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業(作業地点が連続して移動する作業は1日の作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
・空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものでその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く)
・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設け行う作業(モルタルを製造するためコンクリートプラントを設け行う作業を除く)
・バックホウ(一定限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
・トラクターショベル(一定限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
・ブルドーザー(一定限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業
・くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
・ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る